○北海道大学電子科学研究所長候補者選考内規
平成4年4月10日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学電子科学研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が認めたとき。
(3) 所長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学電子科学研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授とする。
(推薦投票)
第4条 教授会における候補者の選考に先立って、推薦投票を行う。
2 推薦投票の期日は、1週間以前に公示するものとする。
3 推薦投票の資格者(以下「投票資格者」という。)は、本研究所の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)及び助教のうち、推薦投票の公示日及び投票日に本研究所に在職している者とする。
4 推薦投票は、投票資格者の総数(休職者を除く)の3分の2以上の投票をもって成立する。
5 推薦投票は、単記無記名投票とする。
6 投票資格者が、出張及び研修旅行により定められた推薦投票の日時に投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。ただし、北海道大学札幌キャンパス以外の場所に勤務する投票資格者については、理由の有無に関わらず不在者投票を行うことができる。
7 推薦投票の結果、上位得票者3名を教授会への被推薦者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これを加える。
2 前項の教授会は、専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)を構成員とし、その総数(海外出張者、海外研修旅行者及び休職者を除く)の3分の2以上の出席によって成立する。
3 投票は、単記無記名投票とする。
4 候補者の選考は、次に定めるところによる。
(1) 有効投票の過半数を得た者を候補者とする。
(2) 有効投票の過半数を得た者がないときは、上位得票者2名について再投票を行い、得票多数の者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。
5 第1項による選考については、不在者投票を認めない。
(候補者の辞退)
第6条 候補者は、辞退することができない。ただし、前条第1項の教授会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(所長の任期)
第7条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、通算して4年を超えることはできない。
(内規の改正)
第8条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(雑則)
第9条 この内規の運用に必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。
附則
1 この内規は、平成4年4月10日から施行する。
2 この内規施行の際現に北海道大学電子科学研究所長の任にある者は、北海道大学電子科学研究所長候補者選考内規(以下「新内規」という。)第5条第1項の規定により北海道大学電子科学研究所長候補者に選考されたものとする。ただし、その任期及び通算する期間は、新内規第7条の規定にかかわらず、同条に定める任期及び通算する期間から北海道大学電子科学研究所長として在任した期間を控除した期間とする。
附則
1 この内規は、平成5年10月19日から施行し、平成9年9月22日から適用する。
2 この内規施行の際、現に北海道大学電子科学研究所長の職にある者の任期は、改正後の北海道大学電子科学研究所長候補者選考内規第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この内規は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この内規は、平成21年7月7日から施行する。
附則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年4月28日から施行する。