○北海道大学遺伝子病制御研究所規程

平成12年4月1日

海大達第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第29条第4項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、遺伝子病の制御に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(研究部門及び研究分野)

第3条 本研究所に、次の表の左欄に掲げる研究部門を置き、当該研究部門の研究分野は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

研究部門

研究分野

病因

幹細胞生物学、分子生体防御、分子神経免疫学、肝炎ウイルス学

病態

免疫生物、ゲノム医生物学、発生生理学、感染腫瘍学

疾患制御

分子間情報、がん制御学、生命分子機構

(共同利用・共同研究推進室)

第3条の2 本研究所に、細菌やウイルスの持続性感染により発生する感染癌に関する先端的な研究に係る共同利用・共同研究の業務を遂行するため、共同利用・共同研究推進室を置く。

2 共同利用・共同研究推進室の組織及び運営については、別に定める。

(附属の研究施設)

第4条 本研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。

(1) 動物実験施設

(2) 感染癌研究センター

2 前項の研究施設の組織及び運営については、別に定める。

(職員)

第5条 本研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(所長)

第6条 所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

2 所長は、本研究所の業務を掌理する。

(副所長)

第7条 本研究所に、副所長を置く。

2 副所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副所長は、所長の職務を助け、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。

5 副所長は、再任されることができる。

6 副所長は、所長の推薦に基づき、総長が任命する。

(教授会)

第8条 本研究所に、本研究所に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、所長が別に定める。

(拠点運営委員会)

第8条の2 本研究所に、所長の諮問に応じ、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、所長が必要と認めるものについて調査審議するため、共同利用・共同研究拠点運営委員会(次項において「拠点運営委員会」という。)を置く

2 拠点運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(審査委員会)

第8条の3 本研究所に、本研究所の共同利用・共同研究に係る課題等を募集し、及び審査するため、共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

(研究生)

第9条 本研究所において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究所において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本研究所の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学免疫科学研究所規程(昭和42年海大達第9号)及び北海道大学医学部附属癌研究施設規程(平成8年海大達第28号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に前項の規定による廃止前の北海道大学免疫科学研究所規程第7条第1項の規定により研究生として入学を許可されて在学する者は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程第8条第1項の規定による研究生として入学を許可されたものとみなす。

(平成14年4月1日海大達第37号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第139号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日海大達第229号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年5月10日海大達第173号)

この規程は、平成17年5月10日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第156号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月1日海大達第216号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年7月1日海大達第125号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 北海道大学遺伝子病制御研究所附属ウイルスベクター開発センター規程(平成12年海大達第61号)は、廃止する。

(平成22年4月1日海大達第114号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第72号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日海大達第101号)

この規程は、平成25年9月11日から施行する。

(平成26年5月1日海大達第154号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年10月1日海大達第185号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年9月1日海大達第128号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第101号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第137号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月1日海大達第148号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第147号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第11号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第105号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第105号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学遺伝子病制御研究所規程

平成12年4月1日 海大達第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第3章 遺伝子病制御研究所
沿革情報
平成12年4月1日 海大達第59号
平成14年4月1日 海大達第37号
平成15年4月1日 海大達第36号
平成16年4月1日 海大達第139号
平成16年5月19日 海大達第229号
平成17年5月10日 海大達第173号
平成19年4月1日 海大達第156号
平成19年6月1日 海大達第216号
平成20年7月1日 海大達第125号
平成22年4月1日 海大達第114号
平成24年4月1日 海大達第72号
平成25年9月11日 海大達第101号
平成26年5月1日 海大達第154号
平成26年10月1日 海大達第185号
平成30年9月1日 海大達第128号
令和2年4月1日 海大達第101号
令和2年10月1日 海大達第137号
令和2年11月1日 海大達第148号
令和3年10月1日 海大達第147号
令和4年1月1日 海大達第11号
令和4年4月1日 海大達第105号
令和5年4月1日 海大達第105号