○北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設規程
平成12年4月1日
海大達第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は、遺伝子病制御に関する動物実験、実験用動物の飼育管理等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 施設に、施設長その他必要な職員を置く。
2 施設長は、北海道大学遺伝子病制御研究所長(以下「所長」という。)の監督の下に、施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。
4 施設長は、再任されることができる。
5 施設長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 前項に定めるもののほか、施設長候補者の選考については、所長が別に定める。
(研究員)
第5条 施設に、研究員を置くことができる。
2 研究員は、北海道大学及び北海道大学以外の大学等において、施設の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、所長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第6条 施設に、施設の運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、施設の組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学免疫科学研究所附属免疫動物実験施設規程(昭和51年海大達第21号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日海大達第140号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第157号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日海大達第126号)
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第4条第1項の施設長の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成27年4月1日海大達第151号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日海大達第215号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。