○北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設規程

平成12年4月1日

海大達第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は、遺伝子病制御に関する動物実験、実験用動物の飼育管理等を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 施設に、施設長その他必要な職員を置く。

(施設長)

第4条 施設長は、北海道大学遺伝子病制御研究所(第4項及び第7条において「本研究所」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 施設長は、北海道大学遺伝子病制御研究所長(以下「所長」という。)の監督の下に、施設の業務を掌理する。

3 施設長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。

4 施設長は、再任されることができる。

5 施設長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。

6 前項に定めるもののほか、施設長候補者の選考については、所長が別に定める。

(研究員)

第5条 施設に、研究員を置くことができる。

2 研究員は、北海道大学及び北海道大学以外の大学等において、施設の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、所長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(運営委員会)

第6条 施設に、施設の運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、施設の組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学免疫科学研究所附属免疫動物実験施設規程(昭和51年海大達第21号)は、廃止する。

(平成16年4月1日海大達第140号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第157号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日海大達第126号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第4条第1項の施設長の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成27年4月1日海大達第151号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日海大達第215号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設規程

平成12年4月1日 海大達第60号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第3章 遺伝子病制御研究所
沿革情報
平成12年4月1日 海大達第60号
平成16年4月1日 海大達第140号
平成19年4月1日 海大達第157号
平成20年7月1日 海大達第126号
平成27年4月1日 海大達第151号
平成29年11月1日 海大達第215号