○北海道大学遺伝子病制御研究所教授会内規
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 施設長及びセンター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) その他本研究所に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)
(組織)
第3条 教授会は、本研究所の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む)をもって組織する。
(招集及び議長)
第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。
3 教授会は、原則として月1回招集するものとする。ただし、所長が必要と認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
4 所長は、教授会を招集しようとするときは、招集の日の前日までに審議事項、日時及び場所を教授会構成員に通知しなければならない。
(定足数及び議決)
第5条 教授会は、別に定める場合を除き、教授会構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。
2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第7条 所長は教授会の議事録を作成し、次回の教授会において、その承認を得なければならない。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。
附則
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。