○北海道大学遺伝子病制御研究所長候補者選考内規

平成12年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学遺伝子病制御研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 所長の任期が満了するとき

(2) 所長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が認めたとき

(3) 所長が欠けたとき

2 候補者の選考は、前項第1号に該当するときは、任期満了の1月以前に、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学遺伝子病制御研究所(第4条において「本研究所」という。)の専任の教授とする。

(推薦投票)

第4条 教授会における候補者の選考に先立って、推薦投票を行う。

2 推薦投票の期日は、10日以前に公示するものとする。

3 推薦投票の資格者(第4項において「投票資格者」という。)は、本研究所の専任の教授、准教授、講師及び助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうち、推薦投票の公示日及び投票日に本研究所に在職している者とする。

4 推薦投票は、投票資格者の総数(外国出張者、海外研修旅行者及び休職者を除く。)の3分の2以上の投票をもって成立する。

5 推薦投票は、単記無記名投票とし、代理投票及び不在者投票は認めない。

6 推薦投票の結果、上位得票者3名を教授会への被推薦者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときはこれを加える。

(候補者の選考)

第5条 教授会は、前条第6項の被推薦者を参考にし、第3条に規定する被選考資格者を対象として投票により候補者を選考する。ただし、推薦投票が成立しない場合には、第3条に規定する被選考資格者を対象として投票により候補者を選考する。

2 前項の教授会は、構成員の総数(外国出張者、海外研修旅行者及び休職者を除く。)の4分の3以上の出席によって成立する。

3 投票は、単記無記名投票とし、代理投票及び不在者投票は認めない。

4 候補者の選考は次の各号に定めるところによる。

(1) 有効投票の過半数を得た者を候補者とする。

(2) 有効投票の過半数を得た者がないときは、上位得票者2名について再投票を行い、得票多数の者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

(候補者の辞退)

第6条 候補者は辞退することができない。ただし、教授会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 教授会は、候補者の辞退を認めたとき、前条の規定により再選考を行う。

(所長の任期等)

第7条 所長の任期は、2年とする。

2 所長候補者は、再選されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。

(内規の改正)

第8条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上出席した教授会において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(雑則)

第9条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学遺伝子病制御研究所長候補者選考内規

平成12年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第3章 遺伝子病制御研究所
沿革情報
平成12年4月1日 制定
平成19年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成27年4月1日 制定