○北海道大学触媒科学研究所規程

平成元年5月29日

海大達第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第29条第4項の規定に基づき、北海道大学触媒科学研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、触媒科学に関する研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者で、この分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。

(研究部門)

第3条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。

触媒理論研究部門

触媒表面研究部門

触媒構造研究部門

触媒反応研究部門

物質変換研究部門

触媒材料研究部門

分子触媒研究部門

高分子機能科学研究部門

研究開発部門

第3条の2 削除

(ターゲット研究部)

第3条の3 研究所に、先端的な触媒科学に関する研究を行うための組織として、ターゲット研究部を置く。

2 ターゲット研究部に、研究クラスターを置く。

3 研究クラスターの名称は、所長が別に定める。

(附属の研究施設)

第3条の4 研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。

触媒連携研究センター

2 前項の研究施設の組織及び運営については、別に定める。

(職員)

第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(構成員)

第4条の2 第3条に定める研究部門及び第3条の3第2項に定める研究クラスターの構成員に、次に掲げる者を加えることができる。

(1) 研究所の特任教員

(2) 第7条の3に規定する学内研究協力教員

(3) 第8条に規定する共同利用研究員

(4) その他所長が必要と認めた者

(所長)

第5条 所長は、研究所の専任の教授をもって充てる。

2 所長は、研究所の業務を掌理する。

(副所長)

第5条の2 研究所に、副所長を置く。

2 副所長は、研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副所長は、所長の職務を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。

5 副所長は、再任されることができる。

6 副所長は、所長の推薦に基づき、総長が任命する。

(教授会)

第6条 研究所に、研究所に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て所長が別に定める。

(運営協議会)

第7条 研究所に、所長の諮問に応じ、研究所の運営に関する特定の事項について調査審議するため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

第7条の2 削除

(学内研究協力教員)

第7条の3 所長は、研究所の専任の教員以外の本学の専任の教員で、触媒科学に関する研究に従事する者のうちから、学内研究協力教員を委嘱することができる。

2 学内研究協力教員の委嘱に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(共同利用研究員)

第8条 研究所は、本学以外の大学の教員その他の者で、触媒科学に関する研究に従事する者を共同利用研究員として受け入れることができる。

2 共同利用研究員の受入れに関し必要な事項は、所長が別に定める。

(研究生)

第9条 研究所において、触媒科学に関する事項について研究をしようとする者があるときは、研究所において適当と認め、かつ、支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

第10条 削除

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。

この規程は、平成元年5月29日から施行する。

(平成3年3月20日海大達第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月17日海大達第14号)

1 この規程は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月12日から適用する。ただし、第1条の規定中北海道大学低温科学研究所規程第2条に規定する「降雪物理学」を削る部分及び第2条の規定中北海道大学触媒化学研究センター規程第7条の次に1条を加える部分は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日海大達第43号)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年4月19日海大達第99号)

この規程は、平成12年4月19日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日海大達第145号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第166号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日海大達第118号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第73号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第74号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第154号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第247号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 北海道大学触媒化学研究センター協議員会規程(平成元年海大達第31号)は廃止する。

(令和4年4月1日海大達第106号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第106号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学触媒科学研究所規程

平成元年5月29日 海大達第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第4章 触媒科学研究所
沿革情報
平成元年5月29日 海大達第30号
平成16年4月1日 海大達第145号
平成19年4月1日 海大達第166号
平成22年4月1日 海大達第118号
平成24年4月1日 海大達第73号
平成25年4月1日 海大達第74号
平成27年4月1日 海大達第154号
平成27年10月1日 海大達第247号
令和4年4月1日 海大達第106号
令和5年4月1日 海大達第106号