○北海道大学触媒科学研究所長候補者選考内規

平成元年11月27日

協議員会決定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学触媒科学研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当するときに行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 所長が欠けたとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当するときは、任期満了の2月以前に、同項第2号及び第3号に該当するときは、速やかに行うものとする。

(推薦委員会)

第3条 教授会は、候補者を選考しようとするときは、候補者適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。

2 推薦委員会は、所長以外の教授の中から教授会が選出する3名の者及び所長以外の運営協議会委員の中から運営協議会が選出する4名の者をもって構成する。

3 推薦委員会は、候補者適任者2名以上を教授会に推薦しなければならない。

4 推薦委員会の委員長は、推薦委員会委員の互選により選出する。

(候補者の選出方法)

第4条 教授会は、候補者適任者の中から選挙により候補者を選考する。

2 選挙は、教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含み、海外渡航者及び休職者を除く。)の3分の2以上の投票により行う。

3 投票は、単記無記名とし、代理投票及び不在者投票は認めない。

(候補者の決定)

第5条 候補者の決定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 投票総数の過半数を得た者を候補者とする。

(2) 投票総数の過半数を得た者がないときは、比較多数を得た者2名について、出席した教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)により再投票を行い、得票多数を得た者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

(任期)

第6条 所長の任期は、2年とする。

2 所長候補者は、再選されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。

(雑則)

第7条 この内規の運用に必要な事項は、教授会の議に基づき、所長が定める。

この内規は、平成元年11月27日から施行する。

この内規は、平成10年2月17日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

1 この内規は、平成27年10月1日から施行する。

2 この内規の施行の際現に北海道大学触媒化学研究センター長(以下この項において「旧センター長」という。)である者は、この内規の施行の日に、改正後の第4条第1項の規定により所長候補者として選考されたものとみなす。この場合において、その選考されたものとみなされる者の所長としての任期は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、同日における旧センター長としての任期の残任期間と同一の期間とし、引き続く選考回数は、同日における旧センター長としての選考回数と同一の回数とする。

(平成27年10月22日)

この内規は、平成27年10月22日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

北海道大学触媒科学研究所長候補者選考内規

平成元年11月27日 協議員会決定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第4章 触媒科学研究所
沿革情報
平成元年11月27日 協議員会決定
平成27年4月1日 協議員会決定
平成27年10月1日 協議員会決定
平成27年10月22日 協議員会決定
令和4年4月1日 協議員会決定