○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会規程
平成2年6月8日
海大達第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(平成2年海大達第20号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 協議員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項及び第5条第4項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 協議員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) その他センターの運営に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)
(組織)
第3条 協議員会は、次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授及び准教授
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授及び准教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第3号の協議員の任期は2年とする。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の協議員は再任されることができる。
(議長及び議事)
第5条 センター長は、協議員会を招集し、その議長となる。
2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名した協議員がその職務を代行する。
3 協議員会は、協議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
4 協議員会の議事は、出席協議員の過半数で決するものとする。ただし、意見聴取規程第2条第6号から第10号まで及び本規程第2条第2項第2号に掲げる事項に係る議事は、出席協議員の3分の2以上で決するものとする。
(協議員以外の者の出席)
第6条 協議員会が必要と認めたときは、協議員会に協議員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議員会の庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成2年6月8日から施行する。
附則(平成12年4月1日海大達第71号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第148号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第167号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日海大達第13号)
この規程は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第122号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第141号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第157号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。