○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会規程

平成2年6月8日

海大達第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(平成2年海大達第20号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 協議員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算に関する事項

(4) その他センターの運営に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)

(組織)

第3条 協議員会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任の教授及び准教授

(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授及び准教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名

(任期)

第4条 前条第3号の協議員の任期は2年とする。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の協議員は再任されることができる。

(議長及び議事)

第5条 センター長は、協議員会を招集し、その議長となる。

2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名した協議員がその職務を代行する。

3 協議員会は、協議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

4 協議員会の議事は、出席協議員の過半数で決するものとする。ただし、意見聴取規程第2条第6号から第10号まで及び本規程第2条第2項第2号に掲げる事項に係る議事は、出席協議員の3分の2以上で決するものとする。

(協議員以外の者の出席)

第6条 協議員会が必要と認めたときは、協議員会に協議員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議員会の庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会が別に定める。

1 この規程は、平成2年6月8日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される協議員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

(平成12年4月1日海大達第71号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第148号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第167号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日海大達第13号)

この規程は、平成20年3月25日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第122号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第141号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第157号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会規程

平成2年6月8日 海大達第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 研究センター/第1章 スラブ・ユーラシア研究センター
沿革情報
平成2年6月8日 海大達第21号
平成16年4月1日 海大達第148号
平成19年4月1日 海大達第167号
平成20年3月25日 海大達第13号
平成22年4月1日 海大達第122号
平成26年4月1日 海大達第141号
平成27年4月1日 海大達第157号