○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成2年6月8日

海大達第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(平成2年海大達第20号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 拠点運営委員会は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター長(次条において「センター長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの専任の教授のうちから 4名

(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授のうちから 2名

(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 7名以上

2 前項第2号から第4号までの委員は、センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 拠点運営委員会に委員長を置き、第3条第1項第2号から第4号までの委員の互選により選出する。

2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 拠点運営委員会の庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。

1 この規程は、平成2年6月8日から施行する。

3 この規程の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成20年7月7日海大達第129号)

この規程は、平成20年7月7日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第123号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第142号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成2年6月8日 海大達第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 研究センター/第1章 スラブ・ユーラシア研究センター
沿革情報
平成2年6月8日 海大達第22号
平成20年7月7日 海大達第129号
平成22年4月1日 海大達第123号
平成26年4月1日 海大達第142号