○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程
平成2年6月8日
海大達第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(平成2年海大達第20号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 拠点運営委員会は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター長(次条において「センター長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの専任の教授のうちから 4名
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授のうちから 2名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 7名以上
2 前項の委員は再任されることができる。
2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 拠点運営委員会の庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成2年6月8日から施行する。
2 北海道大学スラブ研究センター運営委員会規程(昭和53年海大達第28号)は、廃止する。
附則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日海大達第129号)
この規程は、平成20年7月7日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第123号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第142号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。