○北海道大学アイソトープ総合センター規程
昭和53年4月19日
海大達第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、アイソトープを利用する教育及び研究の用にその施設等を供するとともに、本学におけるアイソトープの安全管理について総括し、もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) アイソトープ施設及び機器を共同利用に供すること。
(2) 各部局のアイソトープ施設の安全管理について調整すること。
(3) アイソトープについての知識及び技術の普及に関すること。
(4) その他アイソトープによる環境汚染防止に関すること。
(5) 前各号の業務に附帯する業務
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条の2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。
4 センター長は、第5条に規定する北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第4条の3 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センターの専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
第6条 削除
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年2月16日海大達第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日海大達第67号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第153号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第174号)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日海大達第75号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第163号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第159号)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の第4条の2第3項の規定の適用を受けていたセンター長である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。