○北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会規程
昭和53年4月19日
海大達第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学アイソトープ総合センター規程(昭和53年海大達第29号)第5条第2項の規定に基づき、北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、薬学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、保健科学研究院、工学研究院、医学研究院、歯学研究院及び獣医学研究院の教授又は准教授 各1名
(4) 低温科学研究所及び遺伝子病制御研究所の教授又は准教授 各1名
(5) 病院の教授又は准教授 1名
(6) 電子科学研究所及び触媒科学研究所の教授又は准教授のうちから 1名
(7) 保健センター長
(8) センターの専任の教授
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議決)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員会の議を経て、センター長が委嘱する者をもって組織する。
3 専門委員会に、委員長を置き、専門委員会委員の互選により選出する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年2月20日海大達第7号)
この規程は、昭和60年2月20日から施行する。
附則(昭和61年7月16日海大達第18号)
この規程は、昭和61年7月16日から施行する。
附則(平成元年5月29日海大達第35号)抄
1 この規程は、平成元年5月29日から施行する。
附則(平成元年6月21日海大達第40号)
この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附則(平成2年11月15日海大達第42号)
この規程は、平成2年11月16日から施行する。
附則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日海大達第19号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日に大学院地球環境科学研究科の教授、助教授又は講師(以下「教授等」という。)のうちから委嘱される委員の任期は、それぞれの委員会の規程に規定する任期にかかわらず、大学院環境科学研究科の教授等のうちから委嘱されていた当該委員会委員の残任期間とする。
附則(平成12年2月16日海大達第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日海大達第72号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会規程第3条第1項第1号及び第2号の委員である者は、改正後の北海道大学アイソトープ総合センター運営委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第1号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
3 この規程の施行後、遺伝子病制御研究所の教授又は助教授のうちから最初に委嘱される委員の任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成12年6月30日までとする。
附則(平成13年4月1日海大達第45号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月17日海大達第63号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第154号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第119号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第107号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第175号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第1号、第2号及び第5号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第1号、第2号及び第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年4月1日海大達第90号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日海大達第117号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第5号の規定による委員である創成科学共同研究機構の准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成21年10月19日海大達第169号)
1 この規程は、平成21年10月19日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年4月1日海大達第127号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日海大達第76号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第164号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第252号)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第6号の規定による委員である触媒化学研究センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第6号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年4月1日海大達第148号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員である歯学研究科及び獣医学研究科の教授又は准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。