○北海道大学総合博物館規程
平成11年4月1日
海大達第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学総合博物館(以下「博物館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館は、本学の学内共同施設として、学術標本の収蔵、展示、公開等及び学術標本に関する教育研究の支援並びにこれらに関する研究を行うとともに、地域社会への教育普及に寄与することを目的とする。
(部)
第3条 博物館に、次に掲げる部を置く。
(1) 研究部
(2) 資料部
(分館)
第3条の2 博物館に、次に掲げる分館を置く。
水産科学館
2 分館の組織及び運営については、博物館長が別に定める。
(職員)
第4条 博物館に、博物館長(第5条の2第1項を除き、以下「館長」という。)その他必要な職員を置く。
(館長)
第5条 館長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 館長は、博物館の業務を掌理する。
3 館長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。
4 前項の場合において、館長の在任期間は、引き続き4年を超えることはできない。
(水産科学館長)
第5条の2 水産科学館に、館長を置き、本学の専任の教員をもって充てる。
2 水産科学館長は、水産科学館の業務を掌理する。
3 水産科学館長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、館長の任期の末日以前とする。
4 水産科学館長は、再任されることができる。
5 水産科学館長は、次条に規定する運営委員会の推薦に基づき、総長が任命する。
(運営委員会)
第6条 博物館に、博物館に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究部)
第7条 研究部は、次に掲げる業務及び研究を行う。
(1) 学術標本に係る調査、収集、保存及び解析に関すること。
(2) 学術標本の展示及び公開に関すること。
(3) 学術標本に関する情報提供に関すること。
(4) 学術標本に関する教育研究の支援に関すること。
2 研究部に、研究部長を置く。
3 研究部長は、博物館の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。次条において同じ。)をもって充てる。
4 研究部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、館長の任期の末日以前とする。
5 研究部長は、再任されることができる。
6 研究部長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
(資料部)
第8条 資料部は、研究部に協力し、次に掲げる業務等を行う。
(1) 学内外からの学術標本及び学術標本に係る研究成果の情報収集に関すること。
(2) 学術標本に関する共同研究に関すること。
(3) 研究部の業務の支援に関すること。
2 資料部に、資料部長を置く。
3 資料部長は、本学の専任の教授をもって充てる。
4 資料部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、館長の任期の末日以前とする。
5 資料部長は、再任されることができる。
6 資料部長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
(研究員)
第9条 資料部に、前条第1項各号に掲げる業務等を共同して行うため、研究員を置くことができる。
2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、学術標本に関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、館長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(研究生)
第10条 博物館において、学術標本に関する事項について研究しようとする者があるときは、博物館において適当と認め、かつ、支障のない場合に限り、これを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(事務)
第11条 博物館の事務は、理学・生命科学事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、博物館の運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される資料部長は、第8条第3項の規定にかかわらず、館長をもって充てるものとする。
附則(平成12年4月1日海大達第81号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第165号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第5条第5項に規定する評議員経験者には、この規程の施行前の北海道大学評議会の評議員を含むものとする。
附則(平成18年4月1日海大達第112号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第183号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第138号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第185号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第174号)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の第5条の2第3項の規定の適用を受けていた水産科学館長である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。