○北海道大学保健センター規程

昭和47年6月17日

海大達第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、北海道大学(以下「本学」という。)における保健衛生に関する専門的業務を一体的に行い、もって本学の学生及び職員の疾病の予防及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健計画の企画及び立案

(2) 定期及び臨時の健康診断

(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導

(4) 健康相談及び応急措置

(5) 精神衛生に関する相談並びに指導及び助言

(6) 学内の環境衛生及び感染症の予防に関する指導及び援助

(7) 保健衛生に関する知識の普及

(8) 保健衛生に関する調査研究

(9) その他保健衛生について必要な専門的業務

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

4 センター長は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(副センター長)

第5条の2 センターに、副センター長2名以内を置くことができる。

2 副センター長は、センターの専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長が、その職務を代理する。

4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。

(学校医)

第5条の3 センターに、学校医を置く。

2 前項の学校医は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任の教員(医師である者に限る。)

(4) 医学部、北海道大学病院又は医学研究院の専任の教員(医師である者に限る。)のうちから若干名

(5) 前各号に掲げるもののほか、本学に勤務する医師のうちから若干名

3 前項第4号及び第5号の学校医は、センター長が委嘱する。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(評価委員会)

第7条 センターに、センターの運営の状況、保健衛生活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。

2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第8条 センターの事務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

この規程は、昭和47年6月17日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和57年5月19日海大達第19号)

この規程は、昭和57年5月19日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日海大達第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第178号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第205号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第152号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 北海道大学保健診療所規程(平成7年海大達第47号)は、廃止する。

(平成27年4月1日海大達第190号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第160号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第126号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第104号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北海道大学保健センター規程

昭和47年6月17日 海大達第13号

(令和6年4月1日施行)