○北海道大学病理解剖受託規程

昭和49年6月4日

海大達第18号

(趣旨)

第1条 北海道大学医学部(以下「医学部」という。)及び北海道大学歯学部(以下「歯学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)及びその他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(解剖委託)

第2条 解剖を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による病理解剖委託書を北海道大学医学部長又は北海道大学歯学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の委託書の提出があった場合は、学部長は、解剖が医学部又は歯学部の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託するものとする。

(解剖料)

第3条 委託者は、解剖料として1体につき110,000円を納付しなければならない。

2 解剖料の納付は、北海道大学(以下この項において「本学」という。)が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

3 学部長は、第1項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

(報告)

第4条 学部長は、担当教授の解剖所見を付して、その旨委託者に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、解剖の取扱いに関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規程は、昭和49年6月4日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和52年5月7日海大達第10号)

この規程は、昭和52年5月7日から施行し、昭和52年4月14日から適用する。

(平成元年3月31日海大達第8号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月29日海大達第28号)

この規程は、平成元年5月29日から施行する。

(平成2年6月20日海大達第29号)

この規程は、平成2年6月20日から施行する。

(平成5年4月26日海大達第22号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第72号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第174号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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北海道大学病理解剖受託規程

昭和49年6月4日 海大達第18号

(令和4年4月1日施行)