○北海道大学獣医師受託研修生受入れ規程

平成5年7月21日

海大達第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)の獣医学研究院附属動物病院において、獣医師受託研修生(以下「受託研修生」という。)を受け入れる場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(受入れ手続)

第2条 総長は、社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会(以下「指導協会」という。)の長から受託研修生の受入れの申請があったときは、獣医学研究院長と協議の上受入れを許可する。

(研修期間)

第3条 受託研修生の研修期間は、6か月とし、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。

(研修方法)

第4条 総長は、受託研修生の研修内容を考慮の上指導教員等を定め指導を行うよう措置するものとする。

(研修料等)

第5条 指導協会の長は、受託研修生の受入れを許可されたときは、研修料として637,000円を本学の指定する日までに納付しなければならない。

2 既納の研修料は、還付しない。

3 総長は、第1項に規定する期日までに、指導協会の長が研修料を納付しないときは、受入れの許可を取り消す。

(研修の終了等)

第6条 総長は、受託研修生の研修が終了したときは、指導協会の長に報告を行うものとする。

2 総長は、研修を修了した受託研修生に対し、修了証書を交付するものとする。

(諸規則の遵守)

第7条 受託研修生は、本学の諸規則を守らなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、受託研修生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成5年7月21日から施行する。

(平成9年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第216号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第59号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第63号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

北海道大学獣医師受託研修生受入れ規程

平成5年7月21日 海大達第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成5年7月21日 海大達第35号
平成16年4月1日 海大達第216号
平成19年4月1日 海大達第59号
平成29年4月1日 海大達第63号