○北海道大学入学者選抜委員会規程

昭和53年2月15日

海大達第8号

(設置)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)に、北海道大学入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する副学長

(2) 各学部長

(3) 各学院長

(4) 公共政策学教育部長

(5) 外国語教育センター長

(6) 保健センター長

(7) 総長が指名する総長補佐

(8) 高等教育推進機構総合教育部長

(9) 事務局長

(10) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第10号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第3条 前条第1項第10号の委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる本学の学士課程学生の入学者選抜に関する事項を審議する。

(1) 入学者選抜の基本方針に関する事項

(2) 入学者選抜の組織に関する事項

(3) 次に掲げる入学者の選抜に係る企画に関する事項

 大学入学共通テストを受けた者に対して行う本学の入学者を選抜するための試験(第5号において「個別学力検査等」という。)

 日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を受けている者であって、外国において教育を受けた者のうち、本学が定める資格要件を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験(第5号において「帰国生徒選抜」という。)

 日本国籍を有しない者であって、本学が定める資格要件を満たしたものに対して行う本学の入学者を選抜するための試験(第5号において「私費外国人留学生入試」という。)

 入学志願者の能力、意欲、適性等を多面的かつ総合的に評価する方法による本学の入学者を選抜するための試験(第5号において「総合型選抜」という。)

(4) 学生募集要項に関する事項

(5) 個別学力検査等、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜の受験者の決定に関する事項

(6) 入学試験合格者の決定に関する事項

(7) その他入学者選抜に関する重要事項

2 委員会は、本学の学士課程第1年次の学生に関する国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号)第2条第2号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、委員会は、本学の大学院の入学者選抜に関し、委員長が必要と認める事項を審議する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総長が指名する副学長を、副委員長には総長が指名する総長補佐をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)

第7条 第2条第1項第2号から第6号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授又は准教授とする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学務部入試課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 北海道大学入学者選抜実施要項(昭和39年11月4日制定)は、廃止する。

(昭和54年4月25日海大達第21号)

この規程は、昭和54年4月25日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年7月15日海大達第37号)

1 この規程は、昭和56年7月15日から施行する。

(昭和61年4月16日海大達第13号)

この規程は、昭和61年4月16日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年5月29日海大達第35号)

1 この規程は、平成元年5月29日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第19号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日に大学院地球環境科学研究科の教授、助教授又は講師(以下「教授等」という。)のうちから委嘱される委員の任期は、それぞれの委員会の規程に規定する任期にかかわらず、大学院環境科学研究科の教授等のうちから委嘱されていた当該委員会委員の残任期間とする。

(平成7年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年1月20日海大達第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日海大達第94号)

この規程は、平成12年4月19日から施行する。

(平成13年5月16日海大達第66号)

この規程は、平成13年5月16日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第202号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第57号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 北海道大学AO入試委員会規程(平成12年海大達第93号)は、廃止する。

(平成19年4月1日海大達第25号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第22号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第27号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第177号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第301号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第58号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第37号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第34号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日海大達第151号)

この規程は、令和2年11月11日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第34号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第34号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学入学者選抜委員会規程

昭和53年2月15日 海大達第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
昭和53年2月15日 海大達第8号
平成13年5月16日 海大達第66号
平成16年4月1日 海大達第202号
平成17年4月1日 海大達第57号
平成19年4月1日 海大達第25号
平成20年4月1日 海大達第22号
平成21年4月1日 海大達第27号
平成22年4月1日 海大達第46号
平成22年7月1日 海大達第177号
平成22年12月1日 海大達第301号
平成26年4月1日 海大達第58号
平成27年4月1日 海大達第37号
平成29年4月1日 海大達第41号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年4月1日 海大達第34号
令和2年11月11日 海大達第151号
令和4年4月1日 海大達第34号
令和5年4月1日 海大達第34号