○北海道大学教務委員会規程

平成11年2月17日

海大達第9号

(設置)

第1条 北海道大学に、本学の教育に関する全学的事項の審議及び連絡調整を行うため、北海道大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる基本的事項について審議し、及び連絡調整する。

(1) 全学の教育に係る規程の制定及び改廃に関する事項

(2) 大学入学者選抜と学部教育との連携に関する事項

(3) 編入学、転部、転入学等に関する事項

(4) 学部教育に関する事項

(5) 大学院教育に関する事項

(6) 他大学等との教育連携に関する事項

(7) 高等学校教育との連携に関する事項

(8) 社会と連携する学部教育、大学院教育及び社会人教育に関する事項

(9) 留学生教育に関する事項

(10) 教職課程に関する事項

(11) 学芸員養成課程に関する事項

(12) 学位に関する事項

(13) 教務情報システムに関する事項

(14) その他全学の教務に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長(総長が指名する者)

(2) 法学研究科長

(3) 各学院長

(4) 各学部長(前2号に掲げる組織の長である者を除く。)

(5) 公共政策学教育部長

(6) 各附置研究所長

(7) 附属図書館長

(8) 病院長

(9) スラブ・ユーラシア研究センター長及び情報基盤センター長

(10) 北方生物圏フィールド科学センター長、外国語教育センター長及び数理・データサイエンス教育研究センター長

(11) 薬学部長の推薦する当該学部の教授 1名

(12) 法学研究科長の推薦する当該研究科の教授 1名

(13) 各学院長の推薦する当該学院の教授 1名

(14) 公共政策学教育部長の推薦する当該教育部の教授 1名

(15) 高等教育推進機構副機構長

(16) その他総長が必要と認めた者

2 前項第11号から第14号まで及び第16号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第11号から第14号まで及び第16号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副学長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)

第7条 第3条第1項第2号から第6号まで及び第8号から第14号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門的事項を審議及び調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会委員は、総長が委嘱する。

3 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、学務部学務企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 北海道大学教務委員会規程(平成7年海大達第40号)、北海道大学大学院委員会規程(昭和28年海大達第13号)及び北海道大学教職課程委員会規程(昭和39年海大達第14号)は、廃止する。

(平成12年4月1日海大達第48号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学教務委員会規程第3条第1項第12号及び第13号の委員である者は、改正後の北海道大学教務委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第11号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。

(平成13年5月16日海大達第64号)

この規程は、平成13年5月16日から施行する。

(平成15年9月17日海大達第89号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第203号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日海大達第243号)

この規程は、平成16年9月22日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第15号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第26号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第14号から第16号までの規定による委員である薬学部、情報科学研究科、理学院、農学院及び生命科学院の教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第12号から第14号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年7月1日海大達第178号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第244号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第52号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第59号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日海大達第155号)

この規程は、平成26年5月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年10月1日海大達第238号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月1日海大達第19号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第131号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第113号)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第17号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第16号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年4月1日海大達第32号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第12号の規定による委員である情報科学研究科の教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第13号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年4月1日海大達第35号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

北海道大学教務委員会規程

平成11年2月17日 海大達第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成11年2月17日 海大達第9号
平成13年5月16日 海大達第64号
平成15年9月17日 海大達第89号
平成16年4月1日 海大達第203号
平成16年9月22日 海大達第243号
平成17年4月1日 海大達第94号
平成18年4月1日 海大達第15号
平成19年4月1日 海大達第26号
平成22年7月1日 海大達第178号
平成22年10月1日 海大達第244号
平成23年4月1日 海大達第52号
平成25年4月1日 海大達第23号
平成26年4月1日 海大達第59号
平成26年5月26日 海大達第155号
平成27年10月1日 海大達第238号
平成28年3月1日 海大達第19号
平成28年10月1日 海大達第131号
平成30年8月1日 海大達第113号
平成31年4月1日 海大達第32号
令和2年4月1日 海大達第35号