○北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規
平成11年4月14日
制定
(設置)
第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第9条第3項の規定に基づき、北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に、教職課程専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、教職課程に関する事項及び教職課程の自己点検・評価の実施に関する事項を審議し、及び実施する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学院長
(2) 教育学院長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 3名
(3) 薬学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 1名
(4) 法学研究科長の推薦する当該研究科の教授、准教授又は講師 1名
(5) 各学院(教育学院、保健科学院、医学院、歯学院、獣医学院、医理工学院、情報科学院、国際広報メディア・観光学院、国際感染症学院及び国際食資源学院を除く。)の長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 1名
(6) 学務部長
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育学院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(点検・評価小委員会)
第8条 委員会に、教職課程の自己点検・評価の実施に関する調査、検討等を行うため、点検・評価小委員会を置く。
2 点検・評価小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育学事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この内規は、平成11年4月14日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際、現に改正前の北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規第3条第2号から第4号までの委員である者は、改正後の北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規(以下「新内規」という。)第3条第2号及び第3号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新内規第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
附則(平成17年4月1日)
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に改正前の第3条第2号から第5号までの規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この内規の施行の日に、改正後の第3条第2号から第5号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年6月9日)
この内規は、平成20年6月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月6日)
この内規は、平成21年3月6日から施行し、平成21年度の教員免許状更新講習の実施から適用する。
附則(平成26年6月4日)
この内規は、平成26年6月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に改正前の第3条第4号の規定による委員である情報科学研究科の教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この内規の施行の日に、改正後の第3条第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年6月1日)
この内規は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日)
この内規は、令和4年12月22日から施行する。