○北海道大学教務委員会教務情報システム専門委員会内規

平成11年4月14日

制定

(設置)

第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号。以下「教務委員会規程」という。)第9条第3項の規定に基づき、北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に教務情報システム専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教務情報システムの企画、管理及び運営に関する事項

(2) 教務情報システムのデータの保全、管理及び秘密保持に関する事項

(3) その他教務情報システムに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教務委員会規程第3条第1項第2号から第8号までの委員のうちから 4名

(2) 教務委員会委員長が必要と認めた者 若干名

(3) 学務部教育推進課長

(4) 総務企画部情報企画課長

2 前項第1号の委員は、教務委員会委員長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから教務委員会委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務部教育推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この内規は、平成11年4月14日から施行する。

2 この内規の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の際、現に改正前の北海道大学教務委員会教務情報システム専門委員会内規第3条第1項第2号の委員である者は、改正後の北海道大学教務委員会教務情報システム専門委員会内規第3条第1項第2号の委員に委嘱されたものとみなす。

この内規は、平成13年9月26日から施行し、平成13年5月16日から適用する。

(平成16年4月1日)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月23日)

この内規は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日)

この内規は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月4日)

この内規は、平成26年6月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日)

この内規は、令和4年6月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年5月21日)

1 この内規は、令和6年5月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この内規の適用の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この内規の適用の日に、改正後の第3条第1項第2号の規定による委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北海道大学教務委員会教務情報システム専門委員会内規

平成11年4月14日 制定

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成11年4月14日 制定
平成12年4月1日 制定
平成13年9月26日 制定
平成16年4月1日 制定
平成17年4月1日 制定
平成18年4月1日 制定
平成19年4月1日 制定
平成19年4月23日 制定
平成22年10月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成26年6月4日 制定
平成28年4月1日 制定
令和4年6月17日 制定
令和6年5月21日 制定