○北海道大学学生委員会規程

昭和59年3月21日

海大達第6号

(設置)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)に、北海道大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 体育施設、課外活動施設及び厚生施設(寄宿舎を含む。)の管理運営の基本方針に関する事項

(2) 課外活動に関する基本的事項

(3) 奨学金、授業料の減免・猶予等の経済援助に関する基本的事項

(4) 学生に対する広報に関する基本的事項

(5) その他厚生補導に関する基本的事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長(総長が指名する者)

(2) 保健センター長

(3) 学生相談総合センター長

(4) 学生相談総合センター学生相談室長

(5) 学生相談総合センターアクセシビリティ支援室長

(6) 学生相談総合センター留学生相談室長

(7) ハラスメント相談室長

(8) 総長補佐(総長が指名する者)

(9) 薬学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 1名

(10) 法学研究科長の推薦する当該研究科の教授、准教授又は講師 1名

(11) 各学院長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 1名

(12) 公共政策学教育部長の推薦する当該教育部の教授、准教授又は講師 1名

(13) 高等教育推進機構総合教育部長

(14) 高等教育推進機構長の推薦する高等教育推進機構国際教育研究部の教授、准教授又は講師 1名

(15) 学務部長

(16) その他総長が必要と認めた者

2 前項第9号から第12号まで、第14号及び第16号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号から第12号まで、第14号及び第16号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 前項の規定により再任された委員の任期は、1年とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)

第7条 第3条第1項第9号から第12号まで、第14号及び第15号の委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第9号から第12号までの委員の代理者 当該教育研究組織の教授、准教授又は講師

(2) 第3条第1項第14号の委員の代理者 高等教育推進機構国際教育研究部の教授、准教授又は講師

(3) 第3条第1項第15号の委員の代理者 学生支援課長

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(学生からの意見聴取)

第9条 委員会が必要と認めたときは、学生の意見を求めることができる。

(専門委員会)

第10条 委員会に、専門的事項を審議及び調査するため、次に掲げる専門委員会を置く。

(1) 課外活動専門委員会

(2) 学生生活専門委員会

(3) 学生特殊相談対策専門委員会

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、昭和59年3月21日から施行する。

2 この規程施行の際、現に委員である者の任期は、改正後の北海道大学学生部委員会規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年6月21日海大達第40号)

この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第19号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日に大学院地球環境科学研究科の教授、助教授又は講師(以下「教授等」という。)のうちから委嘱される委員の任期は、それぞれの委員会の規程に規定する任期にかかわらず、大学院環境科学研究科の教授等のうちから委嘱されていた当該委員会委員の残任期間とする。

(平成7年4月1日海大達第45号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される第4条の規定による北海道大学学生委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第2号、第3号、第7号及び第8号の規定による委員のうち7名の任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

(平成10年10月21日海大達第58号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の北海道大学学生委員会規程第3条第1項第8号の規定による委員である者は、第1条の規定による改正後の北海道大学学生委員会規程第3条第1項第4号の規定による委員とみなす。

3 北海道大学学生相談委員会規程(平成7年海大達第41号)は、廃止する。

(平成12年4月19日海大達第96号)

1 この規程は、平成12年4月19日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学学生委員会規程第3条第1項第2号及び第3号の委員である者は、改正後の北海道大学学生委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第2号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。

3 この規程の施行後、大学院国際広報メディア研究科の教授又は助教授のうちから最初に委嘱される委員の任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(平成13年5月16日海大達第65号)

この規程は、平成13年5月16日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第204号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第95号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第16号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第27号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第6号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第6号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第179号)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第9号の規定による委員である留学生センターの准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第9号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成23年4月1日海大達第53号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第132号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第114号)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第6号から第9号まで及び第13号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第8号から第11号まで及び第15号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第13号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年4月1日海大達第33号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第8号から第11号まで、第13号及び第15号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第9号から第12号まで、第14号及び第16号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北海道大学学生委員会規程

昭和59年3月21日 海大達第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
昭和59年3月21日 海大達第6号
平成13年5月16日 海大達第65号
平成16年4月1日 海大達第204号
平成17年4月1日 海大達第95号
平成18年4月1日 海大達第16号
平成19年4月1日 海大達第27号
平成22年4月1日 海大達第47号
平成22年7月1日 海大達第179号
平成23年4月1日 海大達第53号
平成25年4月1日 海大達第24号
平成26年4月1日 海大達第47号
平成28年10月1日 海大達第132号
平成30年8月1日 海大達第114号
平成31年4月1日 海大達第33号