○北海道大学学生寮規程
昭和57年12月22日
海大達第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、北海道大学学生寮(以下「学生寮」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 学生寮は、北海道大学(以下「本学」という。)の学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)に対し、学生生活のための良好な環境を提供し、もってその勉学に資することを目的とする。
(1) 札幌地区の学生寮 恵迪寮、霜星寮、北大インターナショナルハウス北23条2号棟
(2) 函館地区の学生寮 北晨寮
2 各学生寮の居室区分及び定員は、別表第1のとおりとする。
(管理運営責任者)
第4条 札幌地区の学生寮の管理運営責任者は総長が指名する副学長とし、函館地区の学生寮の管理運営責任者は水産科学院長とする。
(管理運営に関する審議)
第5条 学生寮の管理運営に関する基本方針は、学生委員会がこれを審議する。
(入寮資格)
第5条の2 学生寮に入寮することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本人学生で、入寮を希望する日における在学の期間(休学及び停学期間を含む。以下この項において同じ。)が、その者の最短修業年限の範囲内である者
(2) 日本人学生で、入寮を希望する日における在学の期間が、その者の最短修業年限を1年を超えない範囲で超過している者のうち、当該最短修業年限の超過について特別な事由があると管理運営責任者が認める者
(3) 外国人留学生
(入寮願)
第6条 学生寮に入寮を希望する学生(入学試験合格者を含む。第8条において同じ。)は、所定の入寮願に関係書類を添えて管理運営責任者に願い出るものとする。
(入寮の選考及び許可)
第7条 入寮の選考は、別に定める入寮選考基準により、管理運営責任者が行うものとする。
2 入寮の許可は、前項の選考の結果に基づき、管理運営責任者が行うものとする。
(入寮の手続及び許可の取消し)
第8条 入寮の許可を受けた学生は、指定された期日までに、所定の入寮契約書及び入寮届を管理運営責任者に提出するものとする。
(入寮の時期)
第9条 入寮の時期は、学年始めとする。ただし、欠員がある場合には、学年の中途においても入寮させることがある。
(1) 札幌地区の学生寮
イ 第5条の2第1号に定める者 当該学生の最短修業年限の範囲内
ロ 第5条の2第2号に定める者 当該学生の最短修業年限を超えた日から起算して1年を超えない範囲内
ハ 第5条の2第3号に定める者 6か月以内
(2) 函館地区の学生寮
ロ 第5条の2第2号に定める者 当該学生の最短修業年限を超えた日から起算して1年を超えない範囲内
(寄宿料)
第11条 学生寮に入寮した学生(以下「寮生」という。)は、別表第1に定める寄宿料を毎月所定の期日までに、本学に納付しなければならない。
2 入寮又は退寮の日が月の中途であっても、寄宿料は、1か月分を納付しなければならない。
4 既納の寄宿料は、還付しない。
5 特別な事由により寄宿料の納付が困難な寮生に対しては、別に定めるところにより、寄宿料を免除することがある。
(自動車保管場所)
第11条の2 北晨寮に、北晨寮の寮生の使用に供するため、自動車保管場所を設ける。
2 自動車保管場所を使用しようとする寮生は、所定の申請書を管理運営責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 自動車保管場所を使用している寮生が、自動車保管場所を使用しなくなるときは、あらかじめ管理運営責任者に届け出なければならない。
4 自動車保管場所の使用の許可を受けた寮生は、当該自動車保管場所の使用料として、月額3,300円を毎月所定の期日までに、本学に納付しなければならない。
5 自動車保管場所の使用を開始し、又は使用しなくなった日が月の中途であっても、自動車保管場所の使用料は、1か月分を納付しなければならない。
6 既納の使用料は、還付しない。
(光熱水料等経費の負担)
第12条 学生寮において、寮生が消費する光熱水料等の経費は、寮生がこれを負担するものとする。
2 学生寮において、本学が管理運営上必要と認めた経費は、本学がこれを負担するものとする。
4 寮生の負担する経費は、毎月所定の期日までに本学に納付しなければならない。
(施設等の保全の義務)
第13条 寮生は、学生寮の施設、設備及び備品等を常に良好な状態で維持・保全し、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 管理運営責任者の許可なくして、施設、設備及び備品等をその用途以外に使用し、又は工作しないこと。
(2) 故意又は過失により、施設、設備及び備品等を滅失、損傷又は汚染した場合は、その原状回復に要する経費を弁償すること。
(3) 火災及び盗難の防止その他の学生寮の管理運営上必要な事項について、管理運営責任者の指示に従うこと。
(4) 学生寮内に感染症(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症)が発生したとき又はその疑いがあるときは、速やかに管理運営責任者に届け出ること。
(退寮届)
第14条 退寮しようとする寮生は、指定された期日までに、所定の退寮届を管理運営責任者に提出するものとする。
(退寮措置)
第15条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、退寮を命ずるものとする。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 第10条に定める在寮期間を超えたとき。
(3) 寄宿料、自動車保管場所の使用料又は寮生が消費する光熱水料等の経費の納付を怠り、3か月以上滞納したとき。
2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、退寮を命ずることができる。
(1) 長期の休学をしたとき。
(2) 3か月以上の停学処分を受けたとき。
(3) 医師により、疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
(4) 学生寮の秩序又は風紀を乱し、他の寮生に著しく迷惑を及ぼす行為があったと認められたとき。
(5) その他この規程に違反し、学生寮の管理運営上著しく支障を来す行為があったとき。
(退寮時等の点検)
第16条 寮生は、退寮時又は転室時に居室その他居室に附属する設備及び備品等について、管理運営責任者が指定する者の点検を受けるものとする。
(寮生以外の者の宿泊の禁止)
第17条 学生寮においては、当該学生寮の寮生以外の者の宿泊は禁止する。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、学生寮の管理運営に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、各管理運営責任者が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日海大達第7号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月17日海大達第26号)
この規程は、平成元年5月17日から施行する。
附則(平成3年12月18日海大達第47号)
この規程は、平成3年12月18日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月19日海大達第95号)
この規程は、平成12年4月19日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第184号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第139号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に水産科学研究科の大学院在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月16日海大達第210号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日海大達第130号)
この規程は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月7日海大達第184号)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
2 平成21年9月30日以前に北晨寮に入寮した学生であって、かつ、この規程の施行日以降引き続き北晨寮に寄宿するものの寄宿料の月額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる当該学生の平成21年9月30日における学生の区分に応じ、同表右欄に掲げる月までの間、3,500円とする。
水産学部の第4年次の学生 | 平成22年3月 |
水産科学院の修士課程の第2年次の学生 | |
水産科学院の博士後期課程の第3年次の学生 | |
特別聴講学生 | |
特別研究学生 | |
水産学部の第3年次の学生 | 平成23年3月 |
水産科学院の修士課程の第1年次の学生 |
附則(平成22年10月1日海大達第248号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第70号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日海大達第5号)
この規程は、平成27年1月21日から施行する。
附則(平成28年1月19日海大達第7号)
1 この規程は、平成28年1月19日から施行する。
2 この規程の施行の際現に学生寮に入寮している学生の在寮期間については、改正後の第10条第1号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年10月1日海大達第143号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日海大達第198号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に現に北大インターナショナルハウス北23条2号棟に入寮している学生のうち、平成28年11月30日以前に入寮の許可を受けた者の、当該許可における入寮許可期間に係る寄宿料は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日海大達第120号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第172号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第41号)
1 この規程は令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の2第4項の規定の適用については、同項中「3,300円」とあるのは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては「2,700円」と、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間においては「3,000円」とする。
別表第1(第3条、第11条関係)
学生寮 | 寮名 | 居室区分 | 定員 | 寄宿料(月額) | 寄宿料の日額 | |
入寮期間が1月以上の場合 | 入寮期間が1月未満の場合 | |||||
札幌地区の学生寮 | 恵迪寮 | 日本人学生用 | 540名 | 4,300円 | ― | ― |
外国人留学生用 | 40名 | 4,700円 | ― | ― | ||
霜星寮 | 日本人学生用(女子に限る。) | 64名 | 4,300円 | ― | ― | |
外国人留学生用(女子に限る。) | 21名 | 4,700円 | ― | ― | ||
北大インターナショナルハウス北23条2号棟 | 日本人学生用(女子に限る。) | 32名 | 28,000円 | 933円 | 1,026円 | |
外国人留学生用(女子に限る。) | 96名 | 28,000円 | 933円 | 1,026円 | ||
函館地区の学生寮 | 北晨寮 | 日本人学生及び外国人留学生用 | 100名 | 7,000円 | ― | ― |
備考 恵迪寮及び北晨寮の男子学生及び女子学生の定員は、別に定める。
別表第2(第12条関係)
(一) 恵迪寮の負担区分
負担区分 室名等 | 電気 | 水道 | ガス | 燃料 (暖房) | その他 | |||||
寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | |
居室 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
|
補食談話室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
洗面、洗濯室 | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
便所(寮棟) | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
倉庫(寮棟) | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浴室、脱衣室 | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
玄関 |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
下足室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ホール |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
共同談話室(1、2階) |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
事務室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
宿直室 |
| ○ |
|
|
| ○ |
| ○ |
|
|
用務員室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
物品庫(共用棟) |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
便所(共用棟) |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
図書室 |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
資料室 |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
語学演習室 |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
休養医務室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
面談室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
小会議室 |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
機械室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
電気室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
保守管理室 |
| ○ |
|
|
| ○ |
| ○ |
|
|
休憩室 |
| ○ |
|
|
| ○ |
| ○ |
|
|
ユニットバス及び前室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
廊下、階段 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
常備灯 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
清掃 |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
防火用水 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
基本料金 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
トイレットペーパー |
|
|
|
|
|
|
|
| ○ | ○ |
(二) 霜星寮の負担区分
負担区分 室名等 | 電気 | 水道 | ガス | 燃料 (暖房) | その他 | |||||
寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | |
居室 | ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
|
補食談話室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
洗面室 | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
洗濯室 | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
便所(寮生用) | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
倉庫(寮生用) | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浴室・脱衣室 | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
玄関 |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
下足室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ロビー |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
談話室(A) |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
談話室(B) |
| ○ |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
事務室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
倉庫(事務用) |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
便所(外来者用) |
| ○ |
| ○ |
|
|
| ○ |
|
|
ボイラー室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
廊下・階段 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
屋上 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
常備灯 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
清掃 |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
防火用水 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
基本料金 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
トイレットペーパー |
|
|
|
|
|
|
|
| ○ | ○ |
(三) 北晨寮の負担区分
負担区分 室名等 | 電気 | 水道 | ガス | その他 | ||||
寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | |
居室 | ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
学生委員会室 | ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
談話室 | ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
談話コーナー | ○ |
|
|
| ○ |
|
|
|
炊事室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
浴室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
シャワー室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
洗面室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
洗面・洗濯室 | ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
便所・手洗 | ○ |
| ○ |
|
|
|
|
|
学生用倉庫 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
風除室・玄関・下足室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
管理事務室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
作業員室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
清掃員室 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
管理用倉庫 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
電気室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
ポンプ室 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
便所(職員用) |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
廊下・階段 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
常備灯 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
清掃 |
| ○ |
| ○ |
|
|
|
|
防火用水 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
基本料金 |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
|
|
トイレットペーパ ー |
|
|
|
|
|
| ○ | ○ |
(四) 北大インターナショナルハウス北23条2号棟の負担区分
負担区分 室名等 | 電気 | 水道 | その他 | |||
寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | |
居室 | ○ |
| ○ |
|
|
|
補食談話室 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
シャワー室 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
洗面室 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
洗濯室 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
便所 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
風除室・玄関・下足室 | ○ | ○ |
|
|
|
|
管理用倉庫 | ○ | ○ |
|
|
|
|
電気室 | ○ | ○ |
|
|
|
|
エレベーター | ○ | ○ |
|
|
|
|
廊下・階段 | ○ | ○ |
|
|
|
|
清掃 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
防火用水 |
|
|
| ○ |
|
|
基本料金 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
トイレットペーパー |
|
|
|
| ○ |
|