○北海道大学学生団体に関する規程

昭和28年3月6日

海大達第2号

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)の学生で組織する団体(学生自治会及びその連合団体を除く。以下「団体」という。)の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 本学において団体を設立しようとするときは、総長の認可を得なければならない。

2 総長は、団体がこの規程に違反したときは、前項の許可を取り消すことができる。

第3条 団体の設立の認可の請求は、別に定める届出書を総長に提出して行われなければならない。

2 団体がその活動を年度を越えて続けようとする場合は、毎年5月末日までに別に定める継続届を総長に提出しなければならない。

3 前項の継続届の提出がない場合は、その団体は解散したものとみなす。

第4条 前条の届出書又は継続届には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 団体の名称、目的及び活動

(2) 団体の機関、組織、権限及びその役員の選出方法

(3) 発起人、役員及び構成員の氏名

(4) 顧問教員の氏名及びその承諾書

(5) 他の学内諸団体又は学外諸団体への加入に関する手続その他これら諸団体との関係

(6) 会計に関する事項

2 前項の届出書には、誓約書を添付しなければならない。

第5条 前条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、速やかに総長に届け出なければならない。

2 他の学内外の諸団体に加入し、又は他の学内外の諸団体と協同する場合は、その旨を遅滞なく総長に届出なければならない。

第6条 団体は毎年少なくとも3回以上例会を開催しなければならない。

2 前項の例会は、会員の3分の2以上及び顧問教員の出席がなければ開催することができない。

3 例会においては、前回の例会以後の団体の活動情況を報告し爾後の団体の活動方針について協議しその報告事項及び決議事項を顧問教員を経て総長に報告しなければならない。

4 8ケ月以上にわたり前項の報告書の提出がない場合には、総長が特別の事情があると認めるときを除き、当該団体について解散したものとみなす。

第7条 団体に、顧問教員を置く。

2 顧問教員は、本学の教授、准教授又は講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下本条において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)をもって充てる。ただし、総長が特別の事情があると認めるときは、本学の助教又は助手(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任助教又は特任助手の職にある者を含む。)をもって充てることができる。

第8条 団体が集会を主催し、学内において開催しようとするときは、団体の代表役員は、別に定める様式により次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、団体が団体固有の活動のため平常借用している場所で集会をするときは、この限りでない。

(1) 集会の日時、場所及び予定される出席人員

(2) 集会の目的及び活動

(3) 主催団体の代表役員名

(4) 顧問教員の承認

(5) 使用場所管理責任者の使用許可書

2 前項第5号に掲げる使用許可書を届け出る場合は、同項第1号及び第4号に掲げる事項を、当該場所の管理責任者に集会の2日前までに届け出なければならない。

3 団体が集会を主催し、学外においてこれを開催しようとするときは、第1項の規定を準用する。

4 掲示に関しては、別に定めるところによる。

第9条 団体が新聞、雑誌その他の文書を刊行し団体外に頒布する場合は、その1部を総長及び顧問教員それぞれに提出しなければならない。

2 有償をもって頒布される文書は、その刊行の都度総長の許可を受けるものとする。ただし、定期に刊行される文書であって、あらかじめその刊行頒布が許可されているものについては、この限りでない。

第10条 団体が学内外において金銭上の利益を伴う行為をしようとするときは、別に定める収入支出予算書をあらかじめ総長に提出し許可を受け、又は別に定める収入支出決算書を総長に提出し承認を得なければならない。

2 第11条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第11条 団体がその活動のために学内外の他の団体又は団体以外の学内外の個人からの財政上の援助を受ける場合は、総長に報告しなければならない。

2 団体が前項の規定により財政上の援助を受ける場合又は大学からの財政上の援助を受ける場合は、総長が指名する会計職員の会計監査を受けなければならない。

3 前項の会計職員は、会計監査の結果を総長に報告しなければならない。

4 総長は、前項の報告により、必要と認めるときは、当該団体に対し適宜の措置を講じるものとする。

第12条 団体が、一学部の学生のみによって組織される場合においては、当該学部長は、この規程を適用する。

本規程は、昭和28年4月1日より実施する。

(昭和57年6月16日海大達第20号)

この規程は、昭和57年6月16日から施行し、改正後の第1条、第7条及び第12条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年6月21日海大達第40号)

この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第206号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第125号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第31号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

北海道大学学生団体に関する規程

昭和28年3月6日 海大達第2号

(平成25年4月1日施行)