○北海道大学サークル会館規程

昭和56年3月18日

海大達第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、北海道大学サークル会館(体育器具庫を含む。以下同じ。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 サークル会館は、北海道大学の学生の課外活動を助成し、もってその効果を高めることを目的とする。

(管理運営)

第3条 サークル会館の管理運営責任者は、総長が指名する副学長とする。ただし、函館地区に置くサークル会館の管理運営責任者は、水産学部長とする。

2 サークル会館の管理運営に関する基本的な事項は、学生委員会において審議する。

(使用者の範囲)

第4条 サークル会館を使用できる者は、北海道大学学生団体に関する規程(昭和28年海大達第2号。以下「団体規程」という。)第2条第1項の規定により認可された団体に所属する学生とする。ただし、函館地区に置くサークル会館にあっては、団体規程第12条の規定により水産学部長が認可した団体に所属する学生とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が必要と認めた場合には、その他の者についても使用させることができる。

(使用許可)

第5条 サークル会館を使用しようとする者は、あらかじめ管理運営責任者の許可を受けるものとする。

(適正使用)

第6条 サークル会館の使用に当たっては、法令、この規程及び管理運営責任者(水産学部長を除く。以下同じ。)が別に定める必要事項を遵守し、適正に使用するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、サークル会館の管理運営に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。

この規則は、昭和56年3月18日から施行する。

(昭和57年12月22日海大達第35号)

この規程は、昭和58年1月18日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第185号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

北海道大学サークル会館規程

昭和56年3月18日 海大達第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
昭和56年3月18日 海大達第4号
平成16年4月1日 海大達第185号
平成19年4月1日 海大達第46号