○国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス規程
平成9年3月19日
海大達第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス(以下「インターナショナルハウス」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 インターナショナルハウスは、教育研究の国際交流の促進に資するため、外国人留学生及び外国人研究者等に居住の場を提供することを目的とする。
(施設)
第3条 インターナショナルハウスに、次の施設を置く。
外国人研究者等宿泊施設
北大インターナショナルハウス北8条
北大インターナショナルハウス北23条1号棟
北大インターナショナルハウス伏見
ゲストハウスおしょろ
2 外国人研究者等宿泊施設に、Ⅰ号棟、Ⅱ号棟及びⅢ号棟を置く。
3 北大インターナショナルハウス北8条に、1号棟、2号棟、3号棟、4号棟及び5号棟を置く。
4 北大インターナショナルハウス伏見に、310号棟、311号棟及び313号棟を置く。
施設 | 居室 |
外国人研究者等宿泊施設Ⅰ号棟 | 家族室(宿泊者及びその家族用の居室をいう。以下この表において同じ。) |
夫婦室(宿泊者及びその配偶者用の居室をいう。以下この表において同じ。) | |
単身室(1人用の居室をいう。以下この表において同じ。) | |
外国人研究者等宿泊施設Ⅱ号棟 | 単身室 |
外国人研究者等宿泊施設Ⅲ号棟 | 家族室 |
夫婦室 | |
北大インターナショナルハウス北8条1号棟 | 夫婦室 |
単身室 | |
北大インターナショナルハウス北8条2号棟 | 夫婦室 |
単身室 | |
北大インターナショナルハウス北8条3号棟 | 家族室 |
単身室 | |
北大インターナショナルハウス北8条4号棟 | 家族室 |
単身室 | |
北大インターナショナルハウス北8条5号棟 | 単身室 |
北大インターナショナルハウス北23条1号棟 | 単身室 |
北大インターナショナルハウス伏見310号棟 | 単身室 |
北大インターナショナルハウス伏見311号棟 | 単身室 |
北大インターナショナルハウス伏見313号棟 | 単身室 |
ゲストハウスおしょろ | 単身室 身体障害者用単身室 |
(管理運営責任者)
第4条 インターナショナルハウスの管理運営責任者は、外国人研究者等宿泊施設、北大インターナショナルハウス北8条、北大インターナショナルハウス北23条1号棟及び北大インターナショナルハウス伏見にあっては総長とし、ゲストハウスおしょろにあっては、水産科学研究院長とする。
(入居資格)
第5条 外国人研究者等宿泊施設に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 北海道大学(以下「本学」という。)において研究又は教育に従事する外国人研究者(本学の専任の教員を除く。次条第1号において同じ。)
(2) その他総長が適当と認めた者
2 北大インターナショナルハウス北8条(3号棟の105号室、106号室、205号室及び206号室を除く。)、北大インターナショナルハウス北23条1号棟及び北大インターナショナルハウス伏見に入居することができる者は、本学に在学する外国人留学生とする。ただし、居室に空室があるときには、次項各号のいずれかに該当する者が入居することができる。
3 北大インターナショナルハウス北8条3号棟の105号室、106号室、205号室及び206号室に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者(本学の専任の教員及び特任教員を除く。次項第1号において同じ。)
(2) その他総長が適当と認めた者
4 ゲストハウスおしょろに入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者
(2) その他水産科学研究院長が適当と認めた者
(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者 1年以内
(2) 本学に在学する外国人留学生 6か月以内
(3) その他総長(ゲストハウスおしょろにあっては水産科学研究院長)が適当と認めた者 6か月以内
(入居の申請及び許可)
第7条 インターナショナルハウスに入居を希望する者は、管理運営責任者に入居の申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 管理運営責任者は、前項の申請があったときは、選考の上入居を許可する。
(入居)
第8条 入居を許可された者は、指定された期間内に入居しなければならない。
(入居許可の取消し)
第9条 管理運営責任者は、入居を許可された者が正当な理由がなく指定された期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(自動車保管場所の使用)
第10条 外国人研究者等宿泊施設又はゲストハウスおしょろに入居している者が、自動車保管場所の使用を希望するときは、管理運営責任者に使用の申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 自動車保管場所を使用している者が、自動車保管場所を使用しなくなるときは、あらかじめ管理運営責任者に届け出なければならない。
(使用料等)
第11条 インターナショナルハウスに入居している者(以下「入居者」という。)は、別に定めるところにより、使用料(自動車保管場所使用料を含む。以下同じ。)又は寄宿料を、所定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の使用料又は寄宿料は、還付しない。
3 入居者は、個人の生活のために使用する光熱水料等その他必要な経費(以下「光熱水料等」という。)を負担しなければならない。
(施設等の保全等)
第12条 入居者は、インターナショナルハウスの施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)の保全・維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
(2) 入居者以外の者を宿泊させないこと。
(3) 共同生活の秩序又は風紀を乱さないこと。
(4) その他インターナショナルハウスの施設等を許可された目的以外に使用しないこと。
(損害賠償等)
第13条 入居者は、故意又は過失により、インターナショナルハウスの施設等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに管理運営責任者に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去)
第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターナショナルハウスを退去しなければならない。
(1) 第5条に規定する入居資格を失ったとき。
(2) 第6条に規定する入居期間が満了したとき。
2 入居者は、インターナショナルハウスを退去しようとするときは、あらかじめ管理運営責任者に届け出なければならない。
第15条 管理運営責任者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、インターナショナルハウスから退去を命ずるものとする。
(1) 使用料、寄宿料又は光熱水料等の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しないとき。
(2) 第13条に規定する原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) その他インターナショナルハウスの管理運営上、著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、インターナショナルハウスを退去した者が損害を受けることがあっても、本学はその責任を負わない。
(事務)
第16条 インターナショナルハウスに関する事務は、外国人研究者等宿泊施設、北大インターナショナルハウス北8条、北大インターナショナルハウス北23条1号棟及び北大インターナショナルハウス伏見については学務部学生支援課において、ゲストハウスおしょろについては、函館キャンパス事務部において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、インターナショナルハウスの管理運営に関し必要な事項は、総長(ゲストハウスおしょろのみに関する事項にあっては、水産科学研究院長)が定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 北海道大学外国人留学生会館規則(昭和42年海大達第18号)、北海道大学外国人研究者等宿泊施設規程(昭和50年海大達第47号)及び北海道大学国際交流会館規則(平成8年海大達第22号)は、廃止する。
附則(平成15年9月17日海大達第90号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第188号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月19日海大達第262号)
1 この規程は、平成19年11月19日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「外国人留学生会館」を削る部分を除く。)、第3条第4項に表を加える改正規定中南新川国際交流会館に係る部分及び第5条第4項の改正規定は平成20年1月9日から、第3条第1項の改正規定中、「外国人留学生会館」を削る部分及び第3条第4項に表を加える改正規定中桑園国際交流会館E棟に係る部分は平成20年4月1日から施行する。
2 前項の場合において、施行日から平成20年1月8日までの間における改正後の第3条第3項、第5条第2項及び第3項の規定の適用にあっては「桑園国際交流会館」とあるのは「国際交流会館」とし、改正後の第3条第4項の規定の適用にあっては同項の表の施設の欄中「桑園国際交流会館A棟」とあるのは「国際交流会館A棟」と、「桑園国際交流会館B棟」とあるのは「国際交流会館B棟」と、「桑園国際交流会館C棟」とあるのは「国際交流会館C棟」と、「桑園国際交流会館D棟」とあるのは「国際交流会館D棟」とし、施行日から平成20年3月31日までの間における改正後の第3条第3項の規定の適用にあっては「A棟、B棟、C棟、D棟及びE棟」とあるのは「A棟、B棟、C棟及びD棟」とし、改正後の第5条第2項の規定の適用にあっては「A棟、B棟、D棟及びE棟」とあるのは「A棟、B棟及びD棟」とする。
附則(平成21年12月7日海大達第185号)
この規程は、平成21年12月11日から施行する。
附則(平成22年3月25日海大達第14号)
この規程は、平成22年3月25日から施行する。
附則(平成22年7月1日海大達第222号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日海大達第266号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日海大達第6号)
この規程は、平成24年2月8日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日海大達第234号)
この規程は、平成27年9月28日から施行する。
附則(平成28年1月19日海大達第8号)
1 この規程は、平成28年1月19日から施行する。
2 この規程の施行の際現に入居している者の入居期間については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年10月1日海大達第184号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日海大達第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日海大達第103号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月25日海大達第126号)
この規程は、令和3年9月25日から施行する。