○国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス利用細則

平成9年3月31日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス規程(平成9年海大達第6号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス(以下「インターナショナルハウス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(居室の数)

第2条 インターナショナルハウスの施設ごとに置く居室の数は、外国人研究者等用の居室の数については別表第1のとおりとし、外国人留学生用の居室の数については別表第2のとおりとする。

(入居の申請及び許可)

第3条 入居希望者は、入居申請書(外国人留学生にあっては別紙様式第1号とし、外国人研究者等で外国人研究者専用の居室への入居を申請する場合にあっては別紙様式第2号とし、外国人研究者等で外国人留学生用の居室への入居を申請する場合は別紙様式第2号の3とする。)を指定の期日までに、所属部局等の長(以下「部局長」という。)を経て総長に提出しなければならない。

2 総長は、入居を許可したときは、入居許可書(別紙様式第3号)を部局長を経て入居希望者に交付する。

第3条の2 前条の規定にかかわらず、ゲストハウスおしょろへの入居希望者は、入居申請書(別紙様式第2号の2)を指定期日までに大学院水産科学研究院長(以下「水産科学研究院長」という。)に提出しなければならない。

2 水産科学研究院長は、入居を許可したときは、入居許可書(別紙様式第3号の2)を入居希望者に交付する。

(入居手続等)

第4条 入居を許可された者は、誓約書(別紙様式第4号)を総長に提出し、入居許可期間の初日から10日以内に指定された居室に入居しなければならない。ただし、特別な理由があると総長が認めたときは、指定された期間以外の日に入居することができる。

2 入居を許可された者は、入居の際に入居届(別紙様式第5号)を総長に提出しなければならない。

(入居許可の取消し)

第5条 規程第9条の規定に基づく入居許可の取消しは、入居許可取消通知書(別紙様式第6号)の交付をもって行う。

(自動車保管場所の使用)

第6条 外国人研究者等宿泊施設の自動車保管場所(以下「駐車場」という。)の使用希望者は、自動車保管場所使用許可申請書(別紙様式第7号)を、部局長を経て総長に提出しなければならない。

2 総長は、駐車場の使用を許可したときは、自動車保管場所使用許可書(別紙様式第8号)を部局長を経て使用希望者に交付する。

3 駐車場の使用者が、駐車場を使用しなくなるときは、自動車保管場所使用廃止届(別紙様式第9号)を総長に提出しなければならない。

第6条の2 前条の規定にかかわらず、ゲストハウスおしょろの駐車場の使用希望者は、自動車保管場所使用許可申請書(別紙様式第7号の2)を水産科学研究院長に提出しなければならない。

2 水産科学研究院長は、駐車場の使用を許可したときは、自動車保管場所使用許可書(別紙様式第8号の2)を入居希望者に交付する。

3 駐車場の使用者が、駐車場を使用しなくなるときは、自動車保管場所使用廃止届(別紙様式第9号の2)を水産科学研究院長に提出しなければならない。

(入居期間延長の申請及び許可)

第7条 入居者が、やむを得ない理由により入居許可期間を超えて入居を希望するときは、入居期間延長申請書(別紙様式第10号)を、部局長を経て総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の申請に係る理由が適当であると認めたときは、入居期間の延長を許可する。

3 総長は、前項の規定により入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別紙様式第11号)を部局長を経て入居期間の延長希望者に交付する。

第7条の2 前条の規定にかかわらず、ゲストハウスおしょろの入居者がやむを得ない理由により入居許可期間を超えて入居を希望するときは、入居期間延長申請書(別紙様式第10号)を、水産科学研究院長に提出しなければならない。

2 水産科学研究院長は、前項の申請に係る理由が適当であると認めたときは、入居期間の延長を許可する。

3 水産科学研究院長は、前項の規定により入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別紙様式第11号)を入居期間の延長希望者に交付する。

(退去手続等)

第8条 入居者が退去しようとするときは、退去届(別紙様式第12号)を退去する日の15日前までに、総長に提出しなければならない。

2 入居者は、退去する際、施設等を原状に復した上、点検を受けなければならない。

(読替規定)

第9条 この細則において、ゲストハウスおしょろの入退去等に係る規定の適用については、第4条及び第8条中「総長」とあるのは「水産科学研究院長」と、誓約書(別紙様式第4号)、入居届(別紙様式第5号)、入居許可取消通知書(別紙様式第6号)、入居期間延長申請書(別紙様式第10号)、入居期間延長許可書(別紙様式第11号)及び退去届(別紙様式第12号)様式中「国立大学法人北海道大学総長」とあるのは、「国立大学法人北海道大学大学院水産科学研究院長」と読み替えるものとする。

1 この細則は、平成9年4月1日から施行する。

2 北海道大学外国人留学生会館規則の実施に関する細則(昭和62年10月1日学長裁定)及び北海道大学国際交流会館利用細則(平成8年5月1日総長裁定)は、廃止する。

(平成19年11月19日)

1 この細則は、平成19年11月19日から施行する。ただし、別表第2、別紙様式第1号及び別紙様式第2号の改正規定中南新川国際交流会館に係る部分並びに別紙様式第1号及び別紙様式第2号の改正規定中「国際交流会館」を「桑園国際交流会館」に改める部分は平成20年1月9日から、別表第2の改正規定中桑園国際交流会館E棟に係る部分及び別紙様式第1号の改正規定中「外国人留学生会館」を削る部分は平成20年4月1日から施行する。

2 前項の場合において、この細則の施行の日から平成20年1月8日までの間における改正後の別表第1の規定の適用にあっては同表の施設の欄中「桑園国際交流会館C棟」とあるのは「国際交流会館C棟」とし、改正後の別表第2の規定の適用にあっては同表の施設の欄中「桑園国際交流会館A棟」とあるのは「国際交流会館A棟」と、「桑園国際交流会館B棟」とあるのは「国際交流会館B棟」と、「桑園国際交流会館C棟」とあるのは「国際交流会館C棟」と、「桑園国際交流会館D棟」とあるのは「国際交流会館D棟」とする。

3 この細則による改正前の別表の規定中外国人留学生会館の室数に係る部分については、この細則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成20年3月31日までは、なおその効力を有する。

(平成21年12月7日)

この細則は、平成21年12月11日から施行する。

(平成22年5月28日)

この細則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年10月1日)

この細則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年9月28日)

この細則は、平成27年9月28日から施行する。

(平成29年3月2日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この細則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年9月25日)

この細則は、令和3年9月25日から施行する。

(令和4年9月20日)

この細則は、令和4年9月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

居室

延べ面積(平方メートル)

居室の数

外国人研究者等宿泊施設Ⅰ号棟

家族室

91

6室

夫婦室

51

6室

44

1室

単身室

19

6室

外国人研究者等宿泊施設Ⅱ号棟

単身室

19

5室

16

1室

20

1室

26

1室

22

2室

外国人研究者等宿泊施設Ⅲ号棟

家族室

85

6室

夫婦室

60

5室

北大インターナショナルハウス北8条3号棟

家族室

64

4室

ゲストハウスおしょろ

単身室

19.25

3室

20.00

2室

身体障害者用単身室

28.88

1室

別表第2(第2条関係)

施設

居室

居室の数

北大インターナショナルハウス北8条1号棟

夫婦室

6室

単身室A

6室

単身室B

6室

北大インターナショナルハウス北8条2号棟

単身室A

8室

単身室B

8室

北大インターナショナルハウス北8条3号棟

家族室

1室

単身室A

13室

単身室B

13室

北大インターナショナルハウス北8条4号棟

単身室A

26室

単身室B

26室

北大インターナショナルハウス北8条5号棟

単身室

87室

北大インターナショナルハウス北23条1号棟

単身室

86室

北大インターナショナル伏見

単身室

87室

備考 北大インターナショナルハウス北8条1号棟から4号棟までの各居室の数は目安とし、入居の状況に応じて、夫婦室又は家族室を単身室A及び単身室Bとして、単身室A及び単身室Bを夫婦室又は家族室として利用することがある。

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス利用細則

平成9年3月31日 総長裁定

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成9年3月31日 総長裁定
平成19年11月19日 総長裁定
平成21年12月7日 総長裁定
平成22年5月28日 総長裁定
平成22年10月1日 総長裁定
平成27年9月28日 総長裁定
平成29年3月2日 総長裁定
平成30年7月1日 総長裁定
令和3年9月25日 総長裁定
令和4年9月20日 総長裁定