○北海道地区国立大学大滝セミナーハウス規程
昭和52年12月21日
海大達第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、北海道地区国立大学大滝セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 セミナーハウスは、共同生活を通じ、学生及び職員の交流を促進するとともに、学生の正課及び課外教育活動を助長し、もって大学教育の効果を高めることを目的とする。
(事業)
第3条 セミナーハウスは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 合宿研修等を行う者に、その施設を利用させること。
(2) その他セミナーハウスにおいて必要と認める事業
(利用資格)
第4条 セミナーハウスの施設を利用することができる者は、北海道に所在する国立大学法人が設置する大学(以下「地区大学」という。)の学生及び職員とする。
2 セミナーハウスの施設は、前項に規定する者のほか、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する北海道地区の高等専門学校(以下「地区高等専門学校」という。)の学生及び職員その他所長が適当と認める者に利用させることができる。
(施設)
第5条 セミナーハウスに、次の施設を置く。
(1) 大研修室、中研修室及び小研修室
(2) 体育館
(3) グラウンド
(4) 食堂
2 前項に掲げる施設のほか、セミナーハウスにロビー、浴室、宿泊室その他の施設を置く。
(所長)
第6条 セミナーハウスに、所長を置き、北海道大学総長が指名する当該大学の副学長をもって充てる。
2 所長は、セミナーハウスの業務を総括する。
(管理運営)
第7条 セミナーハウスの管理運営に関する基本的な事項は、北海道大学学生委員会において審議する。
(協議会)
第8条 セミナーハウスに、北海道地区国立大学大滝セミナーハウス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、セミナーハウスの円滑な運営に資するため、地区大学間の連絡調整を図る。
(協議会の組織)
第9条 協議会は、所長及び次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 地区大学(北海道大学を除く。)の学長が指名する当該大学の副学長
(2) 地区大学(小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を除く。)及び国立大学法人北海道国立大学機構の事務局長
(3) その他所長が必要と認めた者
2 前項の協議員(北海道大学事務局長を除く。)は、北海道大学総長が委嘱する。
(協議会の会議)
第10条 所長は、協議会を招集し、その議長となる。
(利用の原則)
第11条 セミナーハウスを利用しようとする者は、原則として4人以上で団体を構成し、かつ研修計画等を有するものとする。
2 セミナーハウスの利用期間は、原則として、1泊2日以上、6泊7日以内とする。
(休業日)
第12条 セミナーハウスの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの期間とする。ただし、特別の事情がある場合には、休業日としないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、臨時の休業日を設けることができる。
(利用許可の申請)
第13条 セミナーハウスを利用しようとする者は、所定の利用許可申請書(以下、「申請書」という。)を原則として利用開始日の20日前までに所長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第14条 所長は、申請書の提出があったときは、利用目的等が適当と認められるものについて、必要な条件を付して、利用を許可するものとする。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日時等を変更し、又は利用を中止しようとするときは、利用開始日の7日前までに、所長に申し出なければならない。
(利用料等)
第15条 第4条に規定する利用の資格を持つ者が、セミナーハウスを利用するときは、別に定める利用料等を徴収するものとする。
2 利用料は前納とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、後納とすることができる。
3 既納の利用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなった場合
(2) 前条第2項の規定により、利用者が利用日時等の変更(利用日数又は利用時間を短縮する場合、若しくは利用人数を減員する場合に限る。)又は利用の中止を申し出た場合
(利用者の注意義務)
第16条 利用者は、この規程及び利用許可の条件を遵守して、セミナーハウスの規律の保持及びその施設・設備等の保全に努めるとともに、所長がセミナーハウスの管理運営上必要と認めて指示をした場合には、それに従わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第17条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセミナーハウスの施設を利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(利用許可の取消し等)
第18条 所長は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 本学において緊急に利用する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 利用者がこの規程又は利用許可の条件に違反する行為をしたとき。
(4) 利用者がセミナーハウスの職員の指示に従わないとき。
(5) その他所長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、セミナーハウスの施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、セミナーハウスの職員の立会いの下、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、その責に帰すべき事由により、セミナーハウスの施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又はこの規程、利用許可の条件若しくは第16条の規定による所長の指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(事務)
第21条 セミナーハウスの事務は、北海道大学学務部学生支援課が処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、セミナーハウスの運営について必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、昭和52年12月21日から施行する。
附則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第190号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第106号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用細則(昭和53年3月10日総長制定)は、廃止する。
附則(平成29年4月1日海大達第94号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日海大達第138号)
この規程は、令和4年9月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。