○国立大学法人北海道大学事務改善委員会要項

平成8年11月29日

総長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学(次条において「本学」という。)に、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、本学における事務組織及び事務全般を改善するための施策を検討するとともに、その実現を図ることを任務とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 監査室長

(3) 企画調整役、事務局の部長、次長、課長、担当課長及び室長(専任のものに限る。)

(4) 教育研究組織の事務部の事務部長、次長、課長、事務長及び室長(専任のものに限る。)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第6条 委員会に、具体的事項を調査及び検討するため、専門委員会、プロジェクトチームその他必要な組織を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、原則として総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要項は、平成8年11月29日から実施する。

(平成12年4月1日)

この要項は、平成12年4月1日から実施する。

(平成12年4月12日)

この要項は、平成12年4月12日から実施する。

(平成13年4月1日)

この要項は、平成13年4月1日から実施する。

(平成17年1月17日)

この要項は、平成17年1月17日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月19日)

この要項は、平成19年4月19日から実施し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この要項は、平成23年4月1日から実施する。

(令和4年1月1日)

この要項は、令和4年1月1日から実施する。

国立大学法人北海道大学事務改善委員会要項

平成8年11月29日 総長裁定

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年11月29日 総長裁定
平成13年4月1日 総長裁定
平成17年1月17日 総長裁定
平成19年4月19日 総長裁定
平成23年4月1日 総長裁定
令和4年1月1日 総長裁定