○北海道大学名誉教授称号授与規程

昭和41年2月16日

海大達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、北海道大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考基準)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、教育研究評議会(以下「評議会」という。)の選考を経て、授与する。

(1) 北海道大学(以下「本学」という。)の総長として功労の顕著であった者

(2) 本学の副学長として特に功労の顕著であった者

(3) 本学の教授として5年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者

(4) 学部長、病院長、研究科長、学院長、研究院長、教育部長、連携研究部長、附置研究所長、附属図書館長又は研究センターの長(6月以上事務取扱者であった者を含む。次号において「部局長等」という。)として特に功労の顕著であった者で、定年により退職した者

(5) 部局長等として特に功労の顕著であった者で、他の国立大学法人の長又は国立高等専門学校の校長に就任するために退職した者

(6) 本学に、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞、日本芸術院賞の受賞者又はこれらの賞に相当する賞の受賞者

(7) 前各号に掲げる者のほか、本学の教授として勤務した者であって、総長が特に認めた者

(選考手続)

第3条 名誉教授の称号を授与しようとするときは、前任の総長、本学の教授として勤務した経験を有しない副学長又は前条第7号に掲げる者にあっては総長が発議し、その他の者にあっては教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部及び半導体拠点形成推進本部を含む。次項において同じ。)の長が、当該教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。)の議を経て、総長に内申するものとする。

2 本学の二以上の教育研究組織の教授としての経歴を有する者については、前項の規定にかかわらず、当該教育研究組織の長の協議によりいずれか一の教育研究組織の長から内申することができる。

3 総長は、前2項の発議又は内申があったときは、評議会において出席者の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号を授与する。

(辞令書の交付)

第4条 名誉教授の称号の授与は、別に定める辞令書の交付をもって行う。

1 この規程は、昭和41年2月16日から施行する。

2 北海道大学名誉教授授与規程(昭和25年5月31日)は、廃止する。

(昭和53年3月22日海大達第13号)

この規程は、昭和53年3月22日から施行する。

(平成2年12月19日海大達第43号)

この規程は、平成2年12月19日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日海大達第19号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第112号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日海大達第18号)

この規程は、平成17年3月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条中教授会に係る部分については、平成16年12月22日から適用する。

(平成17年9月26日海大達第212号)

1 この規程は、平成17年9月26日から施行する。

2 北海道大学医療技術短期大学部の教授、助教授又は講師として勤務した期間を有する者に対するこの規程の適用については、第2条第3号、第4号及び第7号並びに第3条第1項中「本学」とあるのは、「本学(医療技術短期大学部を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成18年4月1日海大達第52号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 第2条第8号に規定する勤務年数には、この規程の施行の日前に、外国人教師として国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)の適用を受けていた期間を通算するものとする。

(平成19年4月1日海大達第81号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の規定による改正後の第2条第4号ロの規定の適用については、この規程の施行前における助教授として勤務した期間は、准教授として勤務した期間とみなす。

3 この規程の規定による改正後の第2条第7号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

4 この規程の規定による改正後の第2条第5号及び第6号の部局長等には、この規程の施行前に言語文化部長であった者を含む。

(平成19年12月26日海大達第273号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年12月1日海大達第181号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行し、この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に退職する者について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、施行日前に退職した者であって、本学の教授として勤務したもののうち、総長が特に認めた者については、改正後の第2条第7号に規定する基準に該当する者とみなし、改正後の北海道大学名誉教授称号授与規程の規定を適用するものとする。

(平成22年7月1日海大達第206号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第166号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

北海道大学名誉教授称号授与規程

昭和41年2月16日 海大達第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 その他
沿革情報
昭和41年2月16日 海大達第3号
平成13年4月1日 海大達第19号
平成13年4月1日 海大達第50号
平成16年4月1日 海大達第112号
平成17年3月1日 海大達第18号
平成17年9月26日 海大達第212号
平成18年4月1日 海大達第52号
平成19年4月1日 海大達第81号
平成19年12月26日 海大達第273号
平成21年12月1日 海大達第181号
平成22年7月1日 海大達第206号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成28年10月1日 海大達第166号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号