○北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程
昭和53年3月22日
海大達第15号
(検定料等の額)
第2条 聴講生、科目等履修生及び研究生に係る検定料、入学料及び授業料、特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料並びに日本語研修コース研修生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、次のとおりとする。
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 |
聴講生 | 9,800円 | 28,200円 | 1単位につき 14,800円 |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 1単位につき 14,800円 |
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 月額 29,700円 |
特別聴講学生 | ― | ― | 1単位につき 14,800円 |
特別研究学生 | ― | ― | 月額 29,700円 |
日本語研修コース研修生 | 9,900円 | 43,500円 | 月額 30,200円 |
備考 日本語研修コース研修生のうち、次に掲げる者に係る検定料は、徴収しない。 (1) 外国政府が当該国の人材養成計画に基づき日本国政府の同意を得て派遣した者 (2) 現代日本学プログラム課程に入学を志願する者 |
2 前項の規定にかかわらず、日本語研修コース研修生のうち、現代日本学プログラム課程への入学を認められた者に係る入学料は、徴収しない。
(公開講座講習料)
第3条 公開講座講習料の額は、1,200円に公開講座の開講時間数(当該時間数に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)を乗じて得た額とする。ただし、これにより難い場合には、公開講座を実施する部局等の長が別に定めることができる。
(リカレント教育プログラムの受講料の額)
第3条の2 リカレント教育プログラムの受講料の額は、教育プログラムの実施のために必要となる直接的な経費、学術的な知見を用いてプログラムを編成するために必要な経費、本学のリカレント教育等の推進を図るために必要な経費及び受講見込者数を考慮して、総長が別に定める方法により決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、Hokkaidoサマー・インスティテュートリカレントプログラムの受講料の額は、次のとおりとする。
1講座当たりの時間数 | 講座の開講形態及び受講料 | ||
学び直し型 | 共修型 | 専門能力向上型 | |
合計12時間の講座 | 38,000円 | 52,800円 | 76,000円 |
合計22.5時間の講座 | 62,500円 | 67,600円 | 133,750円 |
備考 講座の開講形態は、次のとおりとする。 (1)「学び直し型」とは、過去の学修の振り返り又は過去に学修してこなかった事項を学ぶことにより基礎的な知識を得ることを目的とするものをいう。 (2)「共修型」とは、本学の学生のために開設した授業科目をHokkaidoサマー・インスティテュートリカレントプログラムの講座としても開講することにより、学生及び社会人が共に学ぶことを目的とするものをいう。 (3)「専門能力向上型」とは、特定分野の知識及び経験を有する者を対象とした、当該特定分野の専門的能力の向上を目的とするものをいう。 |
3 前項の規定にかかわらず、Hokkaidoサマー・インスティテュートリカレントプログラムを本学の学部学生及び大学院生が受講する場合にあっては、受講料を徴収しない。
(履修証明プログラムの受講料の額)
第3条の3 履修証明プログラム(以下この条において「プログラム」という。)の全部を本学が開講する授業科目により編成するプログラムの受講料の額は、当該プログラムを編成する授業科目1単位相当につき14,800円とする。
2 前項の規定にかかわらず、プログラムを本学の学部学生及び大学院生が履修する場合にあっては、受講料を徴収しない。
3 第1項の規定にかかわらず、プログラムを編成する授業科目の全部又は一部を聴講し、又は履修しようとする本学の聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生(以下この項において「学生」という。)が当該プログラムを履修する場合の受講料の額は、14,800円に当該プログラムを編成する授業科目の単位数の合計数から当該学生が聴講し、又は履修する授業科目に係る単位数を減じた数を乗じて算出した額とする。
4 プログラムの一部を本学が開講する授業科目により編成するプログラムの受講料の額は、当該プログラムごとに定めるものとする。
5 前各項の規定により難い場合には、その都度総長が別に定める。
(論文審査手数料の額)
第4条 論文審査手数料の額は、180,000円(本学の卒業生若しくは大学院学生であった者又は国立大学法人北海道大学の職員若しくは職員であった者については、90,000円)とする。
(寄宿料の額)
第5条 寄宿料の額は、次のとおりとする。
区分 | 収容定員1人当たり又は収容世帯1世帯当たりの建物(共有部分を含む。)の面積 | 寄宿料(月額) |
居室が単身用の場合 | 18平方メートル以上20平方メートル未満 | 4,300円 |
20平方メートル以上25平方メートル未満 | 4,700円 | |
25平方メートル以上 | 5,900円 | |
居室が世帯用の場合 | 40平方メートル以上50平方メートル未満 | 9,500円 |
50平方メートル以上60平方メートル未満 | 11,900円 | |
60平方メートル以上 | 14,200円 |
2 前項の規定にかかわらず、昭和34年4月1日以後昭和50年3月31日以前に建築された寄宿舎(木造のもの及び昭和48年4月1日以後に建築され、又は昭和52年5月1日以後に模様替えされた居室1室当たりの収容定員が1人であるものを除く。)にあっては月額700円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、総長は、寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、構造その他の事情を考慮して、寄宿料の額を定めることができる。
附則
この規程は、昭和53年3月22日から施行する。
附則(昭和53年4月17日海大達第23号)
1 この規程は、昭和53年4月17日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生又は特別研究学生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和53年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月9日海大達第3号)
1 この規程は、昭和54年4月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年度における聴講生及び研究生の入学に係る検定料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月11日海大達第9号)
1 この規程は、昭和55年4月11日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和55年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月7日海大達第12号)
1 この規程は、昭和56年4月7日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度における聴講生及び研究生の入学に係る検定料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月16日海大達第11号)
1 この規程は、昭和57年4月16日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和57年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年10月20日海大達第31号)
この規程は、昭和57年10月20日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年4月20日海大達第16号)
1 この規程は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年度における聴講生、研究生及び日本語・日本文化研修コース研修生の入学に係る検定料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月9日海大達第16号)
1 この規程は、昭和59年4月9日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び日本語・日本文化研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、昭和59年度において入学した聴講生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生(昭和59年3月31日以後引き続き在学している者であつて、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は、昭和59年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 聴講生及び特別聴講学生(以下「聴講生等」という。)に係る授業料の額は、前期にあつては、それぞれ1単位に相当する授業について6,000円とし、後期にあつては、それぞれ1単位に相当する授業について7,000円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生等の1単位に相当する授業についての授業料の額は、前期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。
(2) 研究生及び特別研究学生に係る授業料の額は、前期にあつては、それぞれ月額1万2,000円とし、後期にあつては、それぞれ月額1万4,000円とする。
附則(昭和60年2月20日海大達第6号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月5日海大達第2号)
1 この規程は、昭和61年2月5日から施行する。
2 昭和60年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月3日海大達第3号)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び日本語・日本文化研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和62年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月28日海大達第14号)
この規程は、昭和62年4月28日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日海大達第37号)
1 この規程は、昭和62年12月23日から施行する。
2 昭和62年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日海大達第3号)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び日本語・日本文化研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年4月10日海大達第21号)
1 この規程は、平成元年4月10日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び日本語・日本文化研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第2項の規定にかかわらず、平成元年度において入学した聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生(平成元年3月31日以後引き続き在学している者であつて、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は、平成元年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 聴講生及び特別聴講学生(以下「聴講生等」という。)に係る授業料の額は、前期にあつては、それぞれ1単位に相当する授業について9,400円とし、後期にあつては、それぞれ1単位に相当する授業について9,500円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生等の1単位に相当する授業についての授業料の額は、前期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。
(2) 研究生及び特別研究学生に係る授業料の額は、前期にあつては、それぞれ月額1万8,700円とし、後期にあつては、それぞれ月額1万8,900円とする。
附則(平成元年4月19日海大達第24号)
この規程は、平成元年4月19日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月21日海大達第40号)
この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附則(平成元年10月18日海大達第54号)
1 この規程は、平成元年10月18日から施行する。
2 平成元年度における聴講生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成元年度における聴講生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生の入学者に係る入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日海大達第12号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日海大達第28号)
この規程は、平成2年6月20日から施行し、平成2年6月8日から適用する。
附則(平成2年12月21日海大達第44号)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成3年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年3月20日海大達第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日海大達第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月17日海大達第17号)
この規程は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附則(平成3年9月30日海大達第43号)
1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成3年度の入学に係る聴講生、研究生及び日本語・日本文化研修コース研修生の検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成3年10月1日以後において平成3年度の入学者の入学を許可するときに徴収する入学料の額は、聴講生にあつては2万円とし、研究生及び日本語・日本文化研修コース研修生にあつては6万円とする。
附則(平成4年4月6日海大達第16号)
この規程は、平成4年4月6日から施行する。
附則(平成4年12月7日海大達第44号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成5年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年5月20日海大達第26号)
この規程は、平成5年5月20日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月21日海大達第33号)
1 この規程は、平成5年7月21日から施行する。
2 平成5年度における聴講生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生の検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程(以下「新規程」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成5年度における科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、新規程第2条の規定にかかわらず、改正前の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条に規定する聴講生の額とする。
附則(平成6年9月21日海大達第40号)
この規程は、平成6年9月21日から施行する。
附則(平成6年10月19日海大達第47号)
この規程は、平成6年10月19日から施行する。
附則(平成7年4月1日海大達第27号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日海大達第64号)
1 この規程は、平成7年6月30日から施行する。
2 平成7年度における聴講生、科目等履修生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年12月5日海大達第41号)
1 この規程は、平成8年12月5日から施行する。
2 平成8年度における聴講生、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る授業料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日海大達第25号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月16日海大達第41号)
この規程は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月1日海大達第52号)
1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。
2 平成9年度における聴講生、科目等履修生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る検定料及び入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日海大達第63号)
1 この規程は、平成10年12月25日から施行する。
2 平成10年度における聴講生、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る授業料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日海大達第39号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月13日海大達第47号)
1 この規程は、平成11年7月13日から施行する。
2 平成11年度における聴講生、科目等履修生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日海大達第84号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日海大達第136号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月1日海大達第12号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日海大達第14号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日海大達第95号)
1 この規程は、平成13年12月10日から施行する。
2 平成13年度における聴講生、科目等履修生、研究生、日本語・日本文化研修コース研修生及び日本語研修コース研修生に係る入学料の額は、改正後の聴講生等の検定料等の額に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年3月4日海大達第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第32号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第68号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月2日海大達第184号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日海大達第8号)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年6月12日海大達第141号)
この規程は、平成21年6月12日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第82号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日海大達第36号)
この規程は、平成23年3月23日から施行する。
附則(平成25年10月15日海大達第108号)
この規程は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成26年7月1日海大達第167号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第28号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日海大達第233号)
この規程は、平成27年9月25日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第190号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日海大達第3号)
この規程は、令和5年1月10日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第69号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日海大達第156号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日海大達第24号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。