○国立大学法人北海道大学職員に対する給与の口座振込実施要項
昭和50年9月27日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の職員の給与の口座振込については、この要項の定めるところによる。
(口座振込等の申出)
第2条 給与の口座振込を希望する職員は、口座振込申出書により申し出るものとする。
2 口座振込申出書の様式は別に定めるものとする。
3 第1項の申出は、口座振込等を希望する月の前月の15日(この日が国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年4月1日海大達第85号)第37条に規定する休日に当たるときは、直後の本学の執務を行う日とする。)までに、職員の所属部局の給与の支払事務担当を経由し、総務企画部人事課に提出して行うものとする。
(口座に振り込む給与の額)
第3条 口座に振り込む給与の額は、職員が給与の支給日に支払われる給与の額の全部とする。
附則
1 この要項は、昭和50年9月27日から実施する。
2 この要項に基づく、給与の口座振込は、昭和50年11月に支払われる給与から実施する。
附則(平成元年5月18日)
この要項の改正は、平成元年6月1日から実施する。
附則(平成4年6月24日)
この要項は、平成4年7月1日から実施する。
附則(平成4年11月24日)
1 この要項の改正は、平成4年11月24日から実施する。
2 この要項に基づく給与の口座振込は、平成5年1月に支払われる給与から実施する。
附則(平成13年2月28日)
この要項は、平成13年2月28日から実施し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成27年3月10日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。