○北海道大学共同利用施設等管理規程

昭和38年2月20日

海大達第3号

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)の共同利用施設及び設備(以下「共同利用施設等」という。)並びに共同利用施設等の管理部局を定める等その管理体制を明らかにするとともに、運用の基準を定め、もって共同利用施設等の適正かつ効果的な管理運営に資することを目的とする。

第2条 本学の共同利用施設等の名称並びに各共同利用施設等の管理部局及び主要利用部局は、別に総長が指定する。

第3条 前条の規定により指定された共同利用施設等を管理する部局の長(以下「管理部局長」という。)は、管理責任者としてその適正な管理を図るとともに、共同利用のため円滑な運営がなされるように努めなければならない。

第4条 管理部局長は、当該共同利用施設等の運営責任者を定めなければならない。

2 前項の運営責任者は、管理部局長の下に当該共同利用施設等の運営に当たるものとする。

第5条 管理部局に、共同利用の調整等当該共同利用施設等の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、主要利用部局の長の推せんにより、管理部局長がこれを委嘱する。

3 委員長は、管理部局長又は前条に定める運営責任者をもってこれに充てる。

4 委員会の事務は、管理部局の事務部がこれを処理する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て管理部局長が別に定める。

第6条 管理部局長は、前2条に規定する事項を定めたときは、速やかに、総長に報告しなければならない。

第7条 共同利用施設等の整備並びに管理及び運営の基本事項は、教育研究評議会で審議する。

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和38年2月20日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 実験用シロネズミ及びハツカネズミ生産運営委員会規程

(2) 超遠心機委員会規程

(3) 分光光度計運営委員会規程

(4) 計数管式X線回析機委員会規程

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年2月18日海大達第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第59号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

北海道大学共同利用施設等管理規程

昭和38年2月20日 海大達第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和38年2月20日 海大達第3号
平成16年4月1日 海大達第59号