○北海道大学共同利用施設等管理規程の取扱いについて
平成11年11月22日
海大第1433号
事務局長から各部局等の長あて
1 第2条関係(共同利用施設等の名称並びに各共同利用施設等の管理部局及び主要利用部局の指定及び解除)
(1) 部局において、その部局に所属して置かれる研究施設等について、共同利用施設の指定を受けようとするときは、指定希望の理由、当該施設の名称、予定される運営責任者の官職、氏名及び主要利用部局と考えられる部局名等を記載した書類を添えて、当該部局長が総長に申請する。
総長は、これを部局長会議に付議し、審議の結果、承認されたときは、関係部局長にその内容を通知するとともに、主要利用部局としての指定希望の有無を照会し、その結果に基づき告示をもって指定し、関係部局長にこの旨通知する。
(2) 管理部局において、第2条の規定による指定を受けた共同利用施設等の指定解除を受けようとするときは、管理部局長は理由書を添えて総長に申請する。
なお、その他総長が行う手続は(1)に準ずる。
(3) 部局が、共同利用施設の主要利用部局として、新たに指定を受け、又は指定解除を受けようとするときは、当該部局長は理由書を添えて総長に申請する。
総長は、これを当該管理部局長と協議するものとし、その結果、可と認めたときは告示をもって指定又は指定解除し、当該部局長にこの旨通知する。
2 第4条関係(運営責任者の選定)
管理部局長は、運営責任者を定め、第6条の規定により、総長に報告する。
3 第5条関係(運営委員会の設置)
(1) 管理部局長は、委員の推薦を主要利用部局長に依頼し、これを委嘱する。
(2) 管理部局長は、運営委員会の議を経て委員長を指名する。
(3) 管理部局長は、運営委員会に諮り、運営委員会の運営に関し必要な内規を定める。
なお、この場合は、別紙の運営委員会内規参考基準を参照の上、制定すること。
(4) 管理部局長は、上記(1)、(2)及び(3)の事項を定めたときは第6条の規定により速やかに総長に報告する。