○国立大学法人北海道大学百年記念会館規程

昭和53年1月25日

海大達第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学百年記念会館(以下「会館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 会館は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の職員、同窓生及び元職員の利用に供することにより、その交流等を図り、併せて本学の歴史を物語る諸資料等を展示し、もって本学の教育研究の進展に資することを目的とする。

(施設)

第3条 会館に、大会議室を置く。

2 会館に、前項の施設のほか、展示廻廊、ロビー及びレストランその他の施設を置く。

(館長)

第4条 会館に、館長を置き、総長をもって充てる。

2 館長は、会館の業務を総括する。

(使用基準)

第5条 会館は、次の用途に使用するものとする。

(1) 本学の職員相互の交流

(2) 本学の同窓生又は本学の元職員と職員との交流

(3) 本学の主催する会議、行事等

(4) その他館長が適当と認めたもの

(使用日)

第6条 会館は、次に掲げる日を除き、使用することができる。ただし、レストランについてはこの限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他館長が定める日

2 館長が必要と認めた場合には、前項第1号から第3号までに掲げる日の使用を認めることがある。

(使用時間)

第7条 会館の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、レストランについてはこの限りでない。

2 館長が必要と認めた場合には、前項本文の規定にかかわらず、使用時間を変更することがある。

(使用許可の申請等)

第8条 会館の施設のうち、大会議室を使用しようとする者は、原則として使用予定日の14日前(第6条第2項の使用にあっては、2月前)までに、別に定める使用許可申請書(次条第1項及び第13条第2号において「申請書」という。)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会館の施設のうちレストランを一時的に占用しようとする者について準用する。

(使用許可)

第9条 館長は、申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。

(1) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) その他本学の公共性又は公益性を損なうおそれがあると認められる場合

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日時等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに館長に申し出なければならない。

(使用料)

第10条 使用者が学外者のみであるとき、又は会館の施設を学外者が主催する会議等に使用しようとするときは、別に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は前納とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、後納とすることができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合

(2) 前条第2項の規定により、使用者が使用日時等の変更(使用日数又は使用時間を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合

(3) 第13条第1号又は第4号の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合

(使用者の注意義務)

第11条 使用者は、この規程及び使用許可の条件を遵守して、会館の規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるとともに、館長が会館の管理運営上必要と認めて指示をした場合には、それに従わなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に会館の施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 館長は、次のいずれかに該当するときには、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 使用者がこの規程又は許可条件に違反する行為をしたとき。

(4) その他館長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、会館の施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、本学の職員の立会いの下、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、会館の施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又はこの規程、使用許可の条件若しくは第11条の規定による館長の指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(事務)

第16条 会館の管理運営に関する事務は、財務部資産運用管理課が処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、会館の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、昭和53年1月25日から施行する。

(平成元年5月29日海大達第35号)

1 この規程は、平成元年5月29日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第19号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日に大学院地球環境科学研究科の教授、助教授又は講師(以下「教授等」という。)のうちから委嘱される委員の任期は、それぞれの委員会の規程に規定する任期にかかわらず、大学院環境科学研究科の教授等のうちから委嘱されていた当該委員会委員の残任期間とする。

(平成10年2月18日海大達第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第57号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学百年記念会館使用規程(昭和53年海大達第7号)は、廃止する。

(平成21年4月1日海大達第89号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月8日海大達第2号)

この規程は、平成27年1月8日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第95号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第206号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第81号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第79号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第70号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学百年記念会館規程

昭和53年1月25日 海大達第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和53年1月25日 海大達第4号
平成16年4月1日 海大達第60号
平成18年4月1日 海大達第65号
平成20年4月1日 海大達第57号
平成21年4月1日 海大達第89号
平成23年4月1日 海大達第94号
平成27年1月8日 海大達第2号
平成29年4月1日 海大達第95号
平成29年10月1日 海大達第206号
平成31年4月1日 海大達第81号
令和4年4月1日 海大達第79号
令和5年4月1日 海大達第70号