○国立大学法人北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」規程

平成7年4月28日

海大達第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」(以下「エンレイソウ」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 エンレイソウは、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生と他大学、地方公共団体、企業等の交流を促進し、社会や地域の課題解決に向けた組織の枠を超えた連携によるイノベーションの創出に資することを目的とする。

(施設)

第3条 エンレイソウに、次の施設を置く。

(1) メインラウンジ

(2) カフェラウンジ

(3) プレゼンテーションラウンジ

(4) 第1会議室

(5) 第2会議室

(6) 第3会議室

(管理運営責任者)

第4条 エンレイソウの管理運営責任者は、総長とする。

(使用基準)

第5条 エンレイソウは、次の用途に使用するものとする。

(1) 産学官連携及び地域連携並びにそれらを通じた人材育成を目的とした活動

(2) 起業に向けた活動

(3) 学術研究又は教育を目的とした講演会、研究会、公開講座等

(4) 本学の主催する会議、行事等

(5) その他管理運営責任者が適当と認めたもの

(使用日)

第6条 エンレイソウは、次に掲げる日を除き、使用することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) その他管理運営責任者が定める日

(使用時間)

第7条 エンレイソウの使用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、管理運営責任者が必要と認めた場合には、使用時間を変更することがある。

(会員登録)

第8条 初めてエンレイソウの施設を使用しようとする者は、別に定める方法により、あらかじめ管理運営責任者にエンレイソウを使用するための会員登録の申込みをしなければならない。

(使用の申込み等)

第9条 前項の会員登録を行った者(以下「会員」という。)は、エンレイソウの施設を使用しようとするときは、別に定める方法により、あらかじめ管理運営責任者に使用の申込みをしなければならない。

2 会員は、メインラウンジ、カフェラウンジ又はプレゼンテーションラウンジを一時的に占用して使用しようとするときは、別に定める方法により、原則として使用予定日の30日前までに管理運営責任者に使用の申込みをし、その許可を受けなければならない。

3 管理運営責任者は、前項の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、必要な条件を付して、原則として使用日の20日前までに使用を許可するものとする。

(1) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) その他本学の公共性又は公益性を損なうおそれがあると認められる場合

4 第1項の申込みをした会員及び前項の規定により使用の許可を受けた会員(以下これらを「使用者」という。)は、使用日時等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに管理運営責任者に申し出なければならない。

(使用料)

第10条 使用者が別に定める学外の会員であるときは、別に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、クレジットカードを使用する方法により納付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、これによらないことができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由によりエンレイソウの施設が使用できなくなった場合

(2) 前条第4項の規定により、使用者が使用日時等の変更(使用日数又は使用時間を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合

(3) 第13条第1号又は第4号の規定により、会員登録を取り消し、又は使用を中止させた場合

(使用者の注意義務)

第11条 使用者は、この規程及び使用の条件を遵守して、エンレイソウの規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるとともに、管理運営責任者がエンレイソウの管理運営上必要と認めて指示をした場合は、それに従わなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、第5条各号に掲げる用途以外にエンレイソウの施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(会員登録の取消し等)

第13条 管理運営責任者は、次のいずれかに該当するときは、会員登録を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 会員登録又は使用の申込みに虚偽があったとき。

(3) 使用者がこの規程又は使用の条件に違反する行為をしたとき。

(4) その他管理運営責任者が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、エンレイソウの施設の使用を終了したとき又は前条の規定により会員登録の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、本学の職員の立会いの下、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、エンレイソウの施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又はこの規程、使用の条件若しくは第11条の規定による管理運営責任者の指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(事務)

第16条 エンレイソウの管理運営に関する事務は、社会共創部社会連携課が処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、エンレイソウの組織及び運営に関する事項は、管理運営責任者が定める。

この規程は、平成7年4月28日から施行する。

(平成11年1月11日海大達第1号)

この規程は、平成11年1月11日から施行する。

(平成12年3月1日海大達第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第193号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月25日海大達第176号)

この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第110号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第91号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第96号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月8日海大達第4号)

この規程は、平成27年1月8日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第83号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第72号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第146号)

この規程は、令和5年10月2日から施行する。

国立大学法人北海道大学オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」規程

平成7年4月28日 海大達第56号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成7年4月28日 海大達第56号
平成16年4月1日 海大達第193号
平成17年5月25日 海大達第176号
平成19年4月1日 海大達第110号
平成20年4月1日 海大達第60号
平成21年4月1日 海大達第91号
平成23年4月1日 海大達第96号
平成27年1月8日 海大達第4号
平成31年4月1日 海大達第83号
令和5年4月1日 海大達第72号
令和5年9月13日 海大達第146号