○国立大学法人北海道大学情報教育館管理規程

平成12年3月15日

海大達第8号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学情報教育館(以下「情報教育館」という。)の管理体制について定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 情報教育館の管理責任者は、総長が指名する副学長とする。

(事務)

第3条 情報教育館の管理及び連絡調整に関する事務は、学務部学務企画課及び財務部資産運用管理課において処理する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、情報教育館の管理及び連絡調整に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第194号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月25日海大達第177号)

この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第111号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第67号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学情報教育館管理規程

平成12年3月15日 海大達第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成12年3月15日 海大達第8号
平成16年4月1日 海大達第194号
平成17年5月25日 海大達第177号
平成19年4月1日 海大達第111号
平成23年4月1日 海大達第97号
平成28年4月1日 海大達第67号