○国立大学法人北海道大学情報教育館管理規程
平成12年3月15日
海大達第8号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学情報教育館(以下「情報教育館」という。)の管理体制について定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 情報教育館の管理責任者は、総長が指名する副学長とする。
(事務)
第3条 情報教育館の管理及び連絡調整に関する事務は、学務部学務企画課及び財務部資産運用管理課において処理する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、情報教育館の管理及び連絡調整に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第194号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日海大達第177号)
この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日海大達第111号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第97号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第67号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。