○北海道大学図書館委員会規程
平成8年9月18日
海大達第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学附属図書館規程(平成8年海大達第38号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、北海道大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館副館長
(3) 法学研究科、各研究院及び公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 各1名
(4) 各附置研究所の教授又は准教授のうちから 各1名
(5) 病院の教授又は准教授のうちから 1名
(6) 削除
(7) スラブ・ユーラシア研究センターの教授又は准教授のうちから 1名
(8) 高等教育推進機構及び大学院教育推進機構の教授又は准教授のうちから 1名
(9) 附属図書館事務部長
(10) 附属図書館事務部の課長
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成8年9月18日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学図書館委員会規程第3条第1項第1号から第8号までの規定による委員である者は、改正後の北海道大学図書館委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第3号から第9号まで及び第11号の規定による委員に委嘱されたものとみなし、任期は、新規程第4条本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
附則(平成12年4月1日海大達第56号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学図書館委員会規程第3条第1項第3号及び第5号の委員である者は、改正後の北海道大学図書館委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第3号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
附則(平成14年4月1日海大達第43号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月17日海大達第106号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第116号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第160号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号及び第8号の規定による委員である歯学研究科、地球環境科学研究院、薬学研究院、先端生命科学研究院及びスラブ研究センターの助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号及び第7号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年4月1日海大達第89号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号(獣医学研究科、水産科学研究院、理学研究院及び薬学研究院の教授又は准教授に限る。)、第5号及び第8号の委員の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日海大達第116号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日海大達第272号)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第8号の規定による委員である高等教育機能開発総合センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第8号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第250号)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第6号の規定による委員である触媒化学研究センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年4月1日海大達第143号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。