○北海道大学附属図書館文献複写規程

昭和41年4月27日

海大達第15号

第1条 北海道大学附属図書館(以下「図書館」という。)の複写施設を利用して行う文献複写(以下「複写」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

第2条 複写は、教育、研究又は調査の目的を有するものに限るものとする。

第3条 複写取扱いの範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 北海道大学の職員又は学生の依頼によるもの

(2) 他大学その他の教育、研究機関の依頼によるもの

(3) 前各号のほか、図書館長が適当と認めるもの

第4条 複写を申し込もうとする者は、別紙様式による文献複写申込書を図書館長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みがあったときは、図書館長は、その複写に支障がないと認めるときは、これを受理するものとする。

第5条 前条第1項の規定による申込みをした者は、当該申込みが受理されたときは、複写料金を納付するものとする。

2 前項の複写料金に関し必要な事項は、別に定める。

第6条 複写業務は、図書館事務部において行う。

1 この規程は、昭和41年4月27日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 北海道大学マイクロ写真複写に関する規程(昭和35年9月21日海大達第13号)は、廃止する。

(昭和42年5月17日海大達第16号)

この規程は、昭和42年5月17日から施行し、昭和42年4月17日から適用する。

(昭和46年12月15日海大達第29号)

この規程は、昭和46年12月15日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和51年4月30日海大達第15号)

この規程は、昭和51年4月30日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年4月28日海大達第17号)

この規程は、昭和57年4月28日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年4月8日海大達第15号)

この規程は、昭和63年4月8日から施行する。

(平成元年3月31日海大達第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月26日海大達第17号)

この規程は、平成2年4月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第163号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第108号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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北海道大学附属図書館文献複写規程

昭和41年4月27日 海大達第15号

(令和5年4月1日施行)