○北海道大学附属図書館文献複写料金規程
昭和41年4月27日
海大達第16号
第1条 この規程は、北海道大学附属図書館文献複写規程(昭和41年海大達第15号)第5条第2項の規定に基づき、北海道大学附属図書館の複写施設を利用して行う文献複写の複写料金に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 複写料金は、別表のとおりとする。
2 前項の複写料金は、原則として前納とする。ただし、依頼者が次に掲げる機関を通じて支払う場合においては、後納とする。
(1) 国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービスの加入機関
(2) 前号に掲げる機関を除く著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3第1項に規定する図書館その他の施設を設置する機関
(3) その他北海道大学附属図書館長が適当と認めた機関
3 既納の複写料金は、還付しない。
第3条 複写料金のほか、複写のために要した送料その他の実費は、依頼者が負担するものとする。
附則
この規程は、昭和41年4月27日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年5月17日海大達第17号)
この規程は、昭和42年5月17日から施行し、昭和42年4月17日から適用する。
附則(昭和46年12月15日海大達第30号)
この規程は、昭和46年12月15日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和51年4月30日海大達第15号)
この規程は、昭和51年4月30日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日海大達第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月20日海大達第48号)
この規程は、平成元年9月20日から施行する。
附則(平成2年4月26日海大達第17号)
この規程は、平成2年4月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月19日海大達第45号)
この規程は、平成11年5月19日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月28日海大達第54号)
この規程は、平成14年5月28日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日海大達第143号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 北海道大学附属図書館文献複写料金徴収猶予取扱規程(平成元年海大達第50号)は、廃止する。
附則(平成19年4月1日海大達第164号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第109号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 単価 | |
学内 | 学外 | ||
マイクロリーダープリンターによる複写料金 | A3判以下 1枚 | 20円 | 50円 |
電子式複写方式による複写料金 | モノクロA3判以下 1枚 | 20円 | 50円 |
カラーA3判以下 1枚 | 30円 | 100円 | |
プリンターによる出力料金 | モノクロA3判以下 1枚 | 10円 | 20円 |
カラーA3判以下 1枚 | 20円 | 40円 |
備考
1 学内とは、北海道大学の職員又は学生の依頼によるものをいい、学外とは、これ以外のものをいう。
2 プリンターによる出力とは、附属図書館の所定の場所に設置するパソコンから指定するプリンターにより印刷することをいう。