○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター規程

平成13年4月1日

海大達第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、北方生物圏におけるフィールドを基盤とした総合的な教育研究を行うとともに、多面的な教育研究及び学習活動に対するフィールド及び施設の提供並びにそれらを支援することを目的とする。

(教育研究部)

第3条 センターに、教育研究部を置く。

2 教育研究部に置く領域は、次のとおりとする。

森林圏研究領域

耕地圏研究領域

水圏研究領域

統合研究領域

(ステーション)

第4条 センターに、次のステーションを置く。

森林圏ステーション

耕地圏ステーション

水圏ステーション

2 前項のステーションに置く管理部及び施設は、別表のとおりとする。

3 前項の施設のうち、森林圏ステーションの各研究林及び水圏ステーションの各実験所は、本学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができるものとする。

4 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第6条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

4 センター長は、第11条に規定する運営委員会(以下この条から第10条までにおいて単に「運営委員会」という。)の推薦する候補者のうちから、総長が選考する。この場合において、運営委員会は、評議員又は評議員経験者を推薦するよう努めるものとする。

(副センター長)

第7条 センターに副センター長3名を置き、センターの専任の教授をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

3 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。

4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

6 副センター長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(ステーション長)

第8条 ステーションにステーション長を置き、センターの専任の教授をもって充てる。

2 ステーション長は、センター長の命を受け、当該ステーションを管理運営する。

3 ステーション長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。

4 ステーション長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(管理部長)

第9条 管理部に管理部長を置き、センターの専任の教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。次条第1項において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。次条第1項において同じ。)をもって充てる。

2 管理部長は、センター長の命を受け、当該管理部の業務を統括する。

3 管理部長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。

4 管理部長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(施設長)

第10条 施設に施設長を置き、センターの専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、センター長がやむを得ないと認める場合には、センターの専任の助教(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任助教の職にある者を含む。)をもって充てることができる。

2 施設長は、センター長の命を受け、当該施設の業務を総括する。

3 施設長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。

4 施設長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(運営委員会)

第11条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(研究員)

第12条 センターに、共同研究を行うため研究員を置くことができる。

2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第13条 センターにおいて、北方生物圏におけるフィールドを基盤とした特定の事項について研究しようとする者があるときは、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(植物園及び博物館の縦覧)

第14条 耕地圏ステーション植物園及び水圏ステーション厚岸臨海実験所アイカップ自然史博物館(次項において「植物園等」という。)は、当該施設について公衆の縦覧に供するものとする。

2 植物園等の縦覧に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第15条 センターの事務は、センター事務部において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 北海道大学理学部附属臨海実験所規程(昭和37年海大達第14号)、北海道大学理学部附属海藻研究施設規程(昭和48年海大達第25号)、北海道大学農学部附属植物園規程(平成4年海大達第8号)、北海道大学農学部附属農場規程(昭和48年海大達第9号)、北海道大学農学部附属演習林規程(昭和39年海大達第8号)、北海道大学農学部附属牧場規程(昭和39年海大達第18号)、北海道大学水産学部附属洞爺湖臨湖実験所規程(昭和41年海大達第33号)、北海道大学水産学部附属臼尻水産実験所規程(昭和50年海大達第22号)及び北海道大学水産学部附属七飯養魚実習施設規程(昭和41年海大達第34号)は、廃止する。

(平成16年4月1日海大達第169号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 第6条第4項に規定する評議員経験者には、この規程の施行前の北海道大学評議会の評議員を含むものとする。

(平成19年4月1日海大達第187号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第140号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日海大達第84号)

この規程は、平成24年6月11日から施行する。

(平成26年5月29日海大達第156号)

この規程は、平成26年5月29日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第167号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第98号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第111号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第161号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

ステーション

管理部

施設

森林圏ステーション

北管理部

天塩研究林、中川研究林、雨龍研究林

南管理部

札幌研究林、苫小牧研究林、檜山研究林、和歌山研究林

耕地圏ステーション

 

生物生産研究農場、植物園、静内研究牧場

水圏ステーション

 

厚岸臨海実験所、室蘭臨海実験所、洞爺臨湖実験所、臼尻水産実験所、七飯淡水実験所、忍路臨海実験所

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター規程

平成13年4月1日 海大達第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第3章 北方生物圏フィールド科学センター
沿革情報
平成13年4月1日 海大達第15号
平成16年4月1日 海大達第169号
平成19年4月1日 海大達第187号
平成23年4月1日 海大達第140号
平成24年6月11日 海大達第84号
平成26年5月29日 海大達第156号
平成27年4月1日 海大達第167号
令和3年4月1日 海大達第98号
令和5年4月1日 海大達第111号
令和6年10月1日 海大達第161号