○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター運営委員会規程
平成13年4月1日
海大達第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター規程(平成13年海大達第15号)第11条第2項の規定に基づき、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、センター長及び次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部、スラブ・ユーラシア研究センター及び観光学高等研究センターの教授のうちから 2名
(2) 理学研究院及び水産科学研究院の教授のうちから 各2名
(3) 地球環境科学研究院、医学研究院、獣医学研究院、低温科学研究所、総合博物館及び高等教育推進機構の教授のうちから 各1名
(4) 薬学研究院、先端生命科学研究院、保健科学研究院、歯学研究院、病院、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所及び人獣共通感染症国際共同研究所の教授のうちから 2名
(5) 工学研究院及び情報科学研究院の教授のうちから 1名
(6) 農学研究院の教授のうちから 3名
(7) センターの専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第8条において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)
(8) その他総長が必要と認めた者
3 前項ただし書の場合において、当該教育研究組織の長は、評議員又は評議員経験者を推薦するよう努めるものとする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(教授会議)
第8条 委員会に、委員会に係る審議事項の調整並びに委員会から付託される事項及びセンター長から諮問のあった事項を審議するため、教授会議を置く。
2 教授会議は、センター長並びにセンターの専任の教授、准教授及び助教(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任助教の職にある者を含む。)をもって組織する。
(専門委員会)
第9条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、センター事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日海大達第39号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学北方生物圏フィールド科学センター運営委員会規程第3条第1項第1号の委員である者は、改正後の北海道大学北方生物圏フィールド科学センター運営委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第1号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
3 この規程の施行後、新たに新規程第3条第1項第1号の規定に基づき最初に委嘱される委員の任期は、新規程第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則(平成15年9月17日海大達第68号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第170号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第3条第3項に規定する評議員経験者には、この規程の施行前の北海道大学評議会の評議員を含むものとする。
附則(平成16年5月28日海大達第233号)
1 この規程は、平成16年5月28日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員である工学研究科の教授(以下「旧委員」という。)は、この規程の施行の日において、改正後の第3条第1項第5号の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成17年4月1日海大達第130号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第115号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の第3条第1項第2号及び第6号の規定による委員である理学研究科及び農学研究科の教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程施行の日において、改正後の第3条第1項第2号及び第6号の規定による理学研究院及び農学研究院の教授のうちから委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年4月1日海大達第188号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月4日海大達第218号)
この規程は、平成19年6月4日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第95号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第133号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日海大達第275号)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員である高等教育機能開発総合センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成23年4月1日海大達第141号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第168号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第149号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。