○国立大学法人北海道大学遠友学舎規程

平成13年7月25日

海大達第88号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、北海道大学の創基125周年を記念して置かれた国立大学法人北海道大学遠友学舎(以下「学舎」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 学舎は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の学生、職員、同窓生及び元職員並びに学外からの来訪者の利用に供することにより、相互の理解、懇親及び交流を図るとともに、本学が学内外から信頼され、親しまれる大学となるための活動拠点としての場を提供することを目的とする。

(施設)

第3条 学舎に、次の施設を置く。

(1) 談話ラウンジ 1

(2) 談話コーナー 4

2 前項に掲げる施設のほか、学舎にメモリアルライブラリー、ホワイエ及びその他の施設を置く。

(館長)

第4条 学舎に、館長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 館長は、学舎の業務を総括する。

(管理運営)

第5条 学舎の管理運営に関する基本的な事項は、学生委員会において審議する。

(使用基準)

第6条 学舎は、次の用途に使用するものとする。

(1) 本学の学生又は職員と同窓生、元職員又は学外からの来訪者との交流

(2) 本学の学生、職員、同窓生又は元職員の交流

(3) 本学の学生、職員、同窓生又は元職員の作品の展示会

(4) 本学の学生、職員、同窓生又は元職員が主催する小規模セミナー、室内コンサート及び談話会等

(5) 本学の主催する会議、行事等

(6) 本学の職員が関係する学会、研究会等

(7) その他館長が適当と認めたもの

(使用日)

第7条 学舎は、次に掲げる日を除き、使用することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他館長が定める日

2 館長が必要と認めた場合には、前項第1号に掲げる日及び第2号に掲げる日(1月1日を除く。)の使用を認めることがある。

(使用時間)

第8条 学舎の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合には、使用時間を変更することがある。

(使用許可の申請)

第9条 学舎の施設のうち、談話コーナーを使用しようとする者及び談話ラウンジを一時的に占有使用しようとする者は、所定の使用許可申請書(以下「申請書」という。)を原則として使用予定日の14日前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第10条 館長は、申請書の提出があったときは、使用目的等が適当と認められるものについて、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日時等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに館長に申し出なければならない。

(使用料)

第11条 本学の学生、職員、同窓生又は元職員が主催する行事等で参加者から入場料、会費等を徴収するとき、又は学舎の施設を学外者が主催する行事等に使用するときは、別に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は前納とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、後納とすることができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合

(2) 前条第2項の規定により、使用者が使用日時等の変更(使用日数又は使用時間を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合

(3) 第14条第1号又は第4号の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合

(使用者の注意義務)

第12条 使用者は、この規程及び使用許可の条件を遵守して、学舎の規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるとともに、館長が学舎の管理運営上必要と認めて指示をした場合には、それに従わなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に学舎の施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 館長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反する行為をしたとき。

(4) その他館長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、学舎の施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、本学の職員の立会いの下、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、学舎の施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又はこの規程、使用許可の条件若しくは第12条の規定による館長の指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(事務)

第17条 学舎の管理運営に関する事務は、学務部学生支援課が処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、学舎の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成13年9月28日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第195号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第67号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第61号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学遠友学舎使用規程(平成13年海大達第89号)は、廃止する。

(平成21年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第98号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日海大達第5号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第107号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学遠友学舎規程

平成13年7月25日 海大達第88号

(平成26年4月1日施行)