○北海道大学職業紹介業務に係る個人情報適正管理規程

平成14年3月20日

海大達第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の5の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)が本学の学生、卒業生及び修了生に対して行う無料の職業紹介事業における求職者の個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の取扱者)

第2条 個人情報の取扱者(以下「取扱者」という。)は、学務部キャリア支援課長及び各学部、研究科、各学院又は教育部の事務を処理する事務部の長(工学部、工学院及び総合化学院にあっては、工学系事務部教務課長、情報科学院にあっては、工学系事務部情報科学研究院事務課長)とする。

(取扱者の知識の習得等)

第3条 取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、個人情報の適正管理に関する正確な知識の習得に努めるものとする。

2 取扱者は、個人情報の適正管理に関する講習等への出席により職業紹介事業の適正を期すものとする。

(個人情報の開示及び訂正)

第4条 取扱者は、個人情報について本人から開示の請求があった場合は、その請求に基づき当該人の専攻、有する資格等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。

2 取扱者は、前項の開示に基づき当該個人情報について訂正の請求があった場合は、遅滞なく訂正を行うものとする。

(苦情の処理)

第5条 本学に個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者を置き、第2条に規定する取扱者をもって充てる。

2 個人情報に関して本人から苦情の申出があった場合は、苦情処理担当者は誠意をもって適切な処理を行うものとする。

この規程は、平成14年3月20日から施行する。

(平成15年9月17日海大達第92号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第208号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第142号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日海大達第144号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第63号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第61号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第59号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第146号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

北海道大学職業紹介業務に係る個人情報適正管理規程

平成14年3月20日 海大達第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
平成14年3月20日 海大達第9号
平成15年9月17日 海大達第92号
平成16年4月1日 海大達第208号
平成17年4月1日 海大達第142号
平成18年7月1日 海大達第144号
平成21年4月1日 海大達第39号
平成22年4月1日 海大達第63号
平成23年4月1日 海大達第61号
平成29年4月1日 海大達第59号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和4年10月1日 海大達第146号