○北海道大学における教育研究施設の有効活用に関する指針

平成14年3月20日

制定

第1 趣旨

この指針は、北海道大学(以下「本学」という。)における教育研究施設(以下「施設」という。)が全学共通のものであり、かつ、国民の財産であるという認識の下に、全学的な見地で施設を有効活用するために必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(2) 共同利用スペース 本学において施設の新築、増改築又は改修(以下「施設の整備」という。)を行う場合に確保する、弾力的かつ流動的な使用が可能な共同利用のための教育研究スペースをいう。

(3) 共同研究等 学術研究の高度化、多様化、進展等に伴い、部局等の枠組みを越えて行う共同研究又はプロジェクト研究・教育等を行うことをいう。

第3 点検・評価

北海道大学施設・環境計画室(以下「施設・環境計画室」という。)は、施設の有効活用の観点から、本学の施設の使用実態を把握するために、定期的に点検・評価(以下「点検等」という。)を実施し、その結果を学内に公表するものとする。

第4 整備方針

(1) 各部局等の長は、施設の整備を行う場合は、第3の点検等の結果に基づき施設の有効活用に供するため、当該施設の整備面積の20%を目標として共同利用スペースを確保するものとする。ただし、施設の整備面積が小規模な場合又は用途が特殊である場合についてはこの限りではない。

(2) 部局等の長は、共同利用スペースの面積及び場所を指定する場合は、北海道大学総長(以下「総長」という。)とあらかじめ協議を行った上で決定するものとする。なお、共同利用スペースの見直しを行った場合も同様とする。

第5 使用の範囲

共同利用スペースは、原則として共同研究等をする者が使用するものとする。ただし、総長は、共同利用スペースに空きがあり、かつ、次に掲げる場合は使用を認めることができる。

(1) 施設整備のため、緊急避難的に暫定使用する場合

(2) 新しく組織が設置され、施設が未整備で、かつ、暫定使用する場合

(3) 定員増等により施設が狭隘となり、暫定使用する場合

(4) その他総長が特に必要と認めた場合

第6 申請

共同利用スペースを使用しようとする者は、あらかじめ総長に申請し、許可を受けなければならない。

第7 許可

総長は第6の申請があった場合は、施設・環境計画室の審査を経て、使用を許可するものとする。

第8 使用期間

(1) 共同利用スペースの使用期間は、原則として5年以内とする。

(2) 前号の期間を超えて当該共同利用スペースを使用する必要がある場合は、第6に準じて必要な手続を行わなければならない。

付 記

この指針は、平成14年4月1日から実施する。

付 記(平成15年9月1日)

この指針は、平成15年10月1日から実施する。

付 記(平成26年4月1日)

この指針は、平成26年4月1日から実施する。

付 記(令和2年3月24日)

この指針は、令和2年4月1日から実施する。

付 記(令和5年3月27日)

この指針は、令和5年4月1日から実施する。

北海道大学における教育研究施設の有効活用に関する指針

平成14年3月20日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成14年3月20日 制定
平成15年9月1日 制定
平成26年4月1日 制定
令和2年3月24日 制定
令和5年3月27日 制定