○国立大学法人北海道大学東京オフィス規程

平成15年1月15日

海大達第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 東京オフィスは、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が行う情報の収集・発信、企業等との連携、同窓生との交流等を通じ、本学の教育研究の進展及び産学官連携の推進等に資することを目的とする。

(位置)

第3条 東京オフィスの位置は、次のとおりとする。

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サピアタワー10階

(使用基準)

第4条 東京オフィスは、次の用途に使用するものとする。

(1) 情報の収集及び発信

(2) 入学試験等の広報

(3) 学生の就職活動支援

(4) 産学官連携活動

(5) 職員の教育研究活動

(6) 同窓生との交流

(7) その他総長が必要と認めたもの

(職員)

第5条 東京オフィスに、前条の使用に関する業務を処理するために必要な職員を置く。

(所長)

第6条 東京オフィスに所長を置き、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 所長は、東京オフィスの業務を掌理する。

(副所長)

第6条の2 東京オフィスに、副所長を置くことができる。

2 副所長は、本学の職員のうちから、所長が指名する者をもって充てる。

3 副所長は、所長の職務を助ける。

4 副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長となる理事又は副学長の任期の末日以前とする。

5 副所長は、再任されることができる。

(事務)

第7条 東京オフィスに関する事務は、社会共創部広報課が関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、東京オフィスの管理及び運営に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第198号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日海大達第194号)

この規程は、平成17年6月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日海大達第10号)

この規程は、平成19年3月28日から施行する。

(平成20年2月15日海大達第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第73号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日海大達第127号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学東京オフィス規程

平成15年1月15日 海大達第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成15年1月15日 海大達第5号
平成16年4月1日 海大達第198号
平成17年6月27日 海大達第194号
平成19年3月28日 海大達第10号
平成20年2月15日 海大達第7号
平成23年4月1日 海大達第40号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和5年4月1日 海大達第73号
令和5年6月1日 海大達第127号
令和6年10月1日 海大達第136号