○北海道大学情報基盤センター規程

平成15年4月1日

海大達第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第35条第5項の規定に基づき、北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の研究センターとして、情報化を推進するための研究開発並びに情報基盤の整備及び運用を行い、教育研究等の高度化を推進するとともに、情報メディアを活用した教育の実施及び支援を行うことを目的とする。

(研究部門)

第3条 センターに、次に掲げる研究部門を置く。

(1) スーパーコンピューティング

(2) 情報ネットワーク

(3) デジタルコンテンツ

(4) メディア教育

(5) システムデザイン

(6) サイバーセキュリティ

第3条の2 センターに、本学のサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するものをいう。)の強化を推進するため、サイバーセキュリティセンターを置く。

2 サイバーセキュリティセンターの組織及び運営については、別に定める。

(連携部)

第3条の3 センターに、情報基盤に関する先端的な研究成果及び知見を活用し、本学における情報環境の整備の推進に資するため、情報環境推進連携部を置く。

2 情報環境推進連携部の組織及び運営については、別に定める。

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、北海道大学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。

4 センター長は、第6条に規定する北海道大学情報基盤センター協議員会の議を経て、総長が選考する。

(副センター長)

第5条の2 センターに、副センター長2名以内を置く。

2 副センター長は、センターの専任の教授をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助ける。

4 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。

5 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

6 副センター長は、再任されることができる。

7 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。

(協議員会)

第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、協議員会を置く。

2 協議員会の組織及び運営については、別に定める。

(共同利用・共同研究委員会)

第7条 センターに、センターの共同利用・共同研究の実施に関する事項及びセンターの重要事項のうちセンター長から諮問された共同利用・共同研究に関する事項について審議するため、共同利用・共同研究委員会を置く。

2 共同利用・共同研究委員会の組織及び運営については、別に定める。

第8条 削除

(研究生)

第9条 センターにおいて、センターの目的と関連のある事項について研究をしようとする者があるときは、センターにおいて適当と認め、かつ、支障がない場合に限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(事務)

第10条 センターの事務は、総務企画部情報企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協議員会の議を経てセンター長が定める。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 北海道大学大型計算機センター規程(平成6年海大達第41号)及び北海道大学情報メディア教育研究総合センター規程(平成11年海大達第27号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に前項の規定による廃止前の北海道大学情報メディア教育研究総合センター規程第6条第1項の規定により研究生として許可され在学する者は、北海道大学情報基盤センター規程第9条第1項の規定による研究生として許可されたものとみなし、その研究期間は廃止前の北海道大学情報メディア教育研究総合センターにおいて許可された期間とする。

(平成16年4月1日海大達第149号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日海大達第224号)

この規程は、平成16年4月21日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第168号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日海大達第125号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第137号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第158号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 北海道大学情報基盤センター情報ネットワークシステム学内共同利用委員会規程(平成16年海大達第227号)は、廃止する。

(平成27年10月1日海大達第251号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月10日海大達第268号)

1 この規程は、平成27年12月10日から施行する。

2 北海道大学情報基盤センター教育情報システム学内共同利用委員会規程(平成16年海大達第226号)は、廃止する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日海大達第125号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第158号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学情報基盤センター規程

平成15年4月1日 海大達第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14編 研究センター/第2章 情報基盤センター
沿革情報
平成15年4月1日 海大達第11号
平成16年4月1日 海大達第149号
平成16年4月21日 海大達第224号
平成19年4月1日 海大達第168号
平成22年4月1日 海大達第125号
平成23年4月1日 海大達第137号
平成27年4月1日 海大達第158号
平成27年10月1日 海大達第251号
平成27年12月10日 海大達第268号
平成28年4月1日 海大達第33号
令和2年8月1日 海大達第125号
令和6年10月1日 海大達第158号