○北海道大学情報基盤センター協議員会規程

平成15年4月1日

海大達第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学情報基盤センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 協議員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算に関する事項

(4) その他センターに関する重要事項

(組織)

第3条 協議員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任の教授及び准教授

(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名

(任期)

第4条 前条第4号の協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の協議員は、再任されることができる。

(議長)

第5条 センター長は、協議員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 協議員会は、協議員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 協議員会の議事は、別に定める事項を除き出席協議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議員以外の者の出席)

第7条 協議員会が必要と認めたときは、協議員会に協議員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議員会の庶務は、総務企画部情報企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会が別に定める。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 北海道大学大型計算機センター協議員会規程(平成6年海大達第42号)及び北海道大学情報メディア教育研究総合センター運営委員会規程(平成11年海大達第28号)は、廃止する。

(平成16年4月1日海大達第150号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日海大達第225号)

この規程は、平成16年4月21日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第169号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第159号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

北海道大学情報基盤センター協議員会規程

平成15年4月1日 海大達第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 研究センター/第2章 情報基盤センター
沿革情報
平成15年4月1日 海大達第12号
平成16年4月1日 海大達第150号
平成16年4月21日 海大達第225号
平成19年4月1日 海大達第169号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成27年4月1日 海大達第159号
平成28年4月1日 海大達第33号