○北海道大学情報基盤センター協議員会規程
平成15年4月1日
海大達第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学情報基盤センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 協議員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) その他センターに関する重要事項
(組織)
第3条 協議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教授及び准教授
(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第4号の協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の協議員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 センター長は、協議員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 協議員会は、協議員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 協議員会の議事は、別に定める事項を除き出席協議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議員以外の者の出席)
第7条 協議員会が必要と認めたときは、協議員会に協議員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議員会の庶務は、総務企画部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センター協議員会規程(平成6年海大達第42号)及び北海道大学情報メディア教育研究総合センター運営委員会規程(平成11年海大達第28号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日海大達第150号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月21日海大達第225号)
この規程は、平成16年4月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第169号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第159号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第33号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。