○北海道大学情報基盤センター大型計算機システム利用規程
平成15年4月1日
海大達第15号
(趣旨)
第1条 北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が管理し、及び運用する大型計算機システム(以下「大型計算機システム」という。)の利用については、この規程の定めるところによる。
(利用目的)
第2条 大型計算機システムは、学術研究(その成果を公開し得るものに限る。)又は民間企業等が行う研究開発等のために利用することができる。ただし、北海道大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたときは、その利用を妨げない限度において教育等に利用させることができる。
(利用者の資格)
第3条 大型計算機システムを学術研究のために利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学、短期大学、高等専門学校又は大学共同利用機関の教員及びこれに準ずる者
(2) 独立行政法人に所属し、専ら研究に従事する者(前号に該当する者を除く。)
(3) 学術研究を目的とする国又は地方公共団体の機関に所属し、専ら研究に従事する者
(4) 学術研究を目的とする機関(前号の機関を除く。)で、センター長が認めた機関に所属し、専ら研究に従事する者
(5) 科学研究費補助金又は学術研究助成基金助成金(第12条において「科学研究費補助金等」という。)の交付を受けて学術研究を行う者
(6) 前各号に掲げる者が所属する機関との契約により共同研究の研究分担者として参加し、専ら研究に従事する者
(7) 大学、短期大学又は高等専門学校に在学する者(別表第1において「学生」という。)
(8) その他センター長が特に認めた者
2 大型計算機システムを研究開発等のために利用できる者は、別に定める審査基準による審査を経た民間企業その他の法人に所属する者であって、センター長が認めたものとする。
(利用の申請)
第4条 大型計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第5条 センター長は、前条の申請を受理し、適当と認めたときは、これを承認し利用者番号を与えるものとする。
2 前項の利用者番号の有効期間は1年以内とし、当該会計年度を超えることができない。
(利用内容の変更)
第6条 大型計算機システムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用者番号の有効期間中に利用申請の内容に変更があったときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
(利用者の協力)
第7条 センター長は、大型計算機システムの運用に関し、利用者の同意を得て協力を求めることができる。
(利用者の遵守事項等)
第8条 利用者は、大型計算機システムの利用にあたっては、この規程及び第13条の規定に基づきセンター長が別に定める大型計算機を適正に利用するための定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者番号及び大型計算機を利用するために必要な情報を適切に管理すること
(2) 大型計算機システムを利用の承認を受けた目的以外に利用し、又は第三者に利用させないこと
(3) 大型計算機システムの正常な運用に支障を及ぼす行為又は及ぼすおそれのある行為を行わないこと
2 利用者は、国立大学法人北海道大学情報セキュリティ基本規程(平成28年海大達第202号)に定める情報セキュリティに関する施策についての基本理念及び国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程(平成28年海大達第203号)に定める本学における情報セキュリティを管理する組織及び体制を十分に理解した上で大型計算機システムを利用しなければならない。
(免責)
第8条の2 センターは、利用者が大型計算機システムを利用したことにより受けた損害その他の大型計算機システムに関連して受けた損害について、センターに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第8条の3 利用者は、故意又は重大な過失により、センターに損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(利用の停止等)
第9条 センター長は、利用者がこの規程に違反し、又は大型計算機システムの運用に重大な支障を生じさせたときは、その者に係る利用の承認を取り消し、又は一定期間大型計算機システムの利用を停止することができる。
(報告書の提出等)
第10条 センター長は、必要に応じて利用者に対し、大型計算機システムの利用に係る事項について報告を求めることができる。
2 利用者は、大型計算機システムを利用して得た研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に大型計算機システムを利用した旨を明記し、当該論文等の写しをセンター長に寄贈するものとする。
(負担金)
第11条 大型計算機システムの利用に係る経費は、その一部を利用負担金(以下「負担金」という。)として利用者が負担しなければならない。ただし、センター長が必要と認めるときは、負担金の全部又は一部を免除することができる。
2 大型計算機システムを利用しようとする者は、あらかじめ、負担金を負担する者及び負担金の負担経理を担当する責任者をセンター長に届け出なければならない。
(負担金の負担方法)
第12条 負担金の負担は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 学内の利用者(科学研究費補助金等で負担金を負担する者を除く。)については、費用の振替による。
(2) 学外の利用者及び科学研究費補助金等で負担金を負担する学内の利用者については、本学の指定する日までに、本学の指定する銀行口座への振込による。この場合において、既納の負担金は、還付しないものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、大型計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程(昭和45年海大達第44号)及び北海道大学計算機センターの利用負担金に関する暫定措置を定める規程(昭和45年海大達第45号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日海大達第152号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第105号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第173号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日海大達第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日海大達第177号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日海大達第33号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第160号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日海大達第158号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日海大達第10号)
この規程は、令和6年1月30日から施行する。
附則(令和7年2月26日海大達第17号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
一般利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録において 1件につき | 年額 12,000円 | |
ただし、利用者が学生であるときは 1件につき | 年額 2,000円 | |||
付加サービス | スーパーコンピュータシステム | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において(いずれも年度内利用に限る。) |
| |
1 共用コース(複数の利用者が共通で利用することができるコースをいう。以下同じ。)による演算処理 | ||||
(1) CPUノード(480ノードで構成し、各ノードが2基のマルチコアCPU及び512ギガバイトのメモリを搭載するシステムをいう。以下同じ。) | ||||
演算時間 1,000,000秒まで | 年額 10,000円 | |||
演算時間 18,000,000秒まで | 年額 87,500円 | |||
(2) グラフィックスプロセッシングユニット(以下「GPU」という。)ノード(24ノードで構成し、各ノードが2基のマルチコアCPU、4基のGPU及び512ギガバイトのメモリを搭載するシステムをいう。以下同じ。) | ||||
演算時間 312,500秒まで | 年額 10,000円 | |||
演算時間 5,625,000秒まで | 年額 87,500円 | |||
2 占有コース(利用者が占有して利用することができるコースをいう。以下同じ。)による演算処理及びスーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
(1) CPUノード CPUソケット 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 120,000円 | |||
(2) GPUノード GPUカード 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 384,000円 | |||
3 スーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
(1) ホーム領域 1テラバイトにつき | 年額 20,000円 | |||
(2) ワーク領域 4テラバイトにつき | 年額 30,000円 | |||
研究クラウドシステム | 研究クラウドシステム利用において(いずれも年度内利用に限る。) | |||
1 共用クラスタ利用 | ||||
(1) CPU 1コアにつき | 月額 400円 年額 4,800円 | |||
(2) GPU 1基につき | 月額 28,000円 年額 336,000円 | |||
2 占有クラスタ利用 | ||||
(1) ノード 1台につき | 月額 24,000円 年額 288,000円 | |||
(2) GPU 1基につき | 月額 28,000円 年額 336,000円 | |||
3 永続ボリューム利用において | ||||
(1) 1テラバイトにつき | 月額 800円 年額 9,600円 | |||
クラウドストレージ | クラウドストレージ利用において(いずれも年度内利用に限る。) | |||
1テラバイトにつき | 月額 800円 年額 9,600円 | |||
出力 | 大判カラープリンタ利用において |
| ||
普通紙1枚につき | 432円 | |||
光沢紙1枚につき | 1,188円 | |||
クロス1枚につき | 3,996円 | |||
備考
1 一般利用コースにおいて利用することができる大型計算機システムは、スーパーコンピュータ、アプリケーションサーバ、スーパーコンピュータストレージ、研究クラウド(共用クラスタ、占有クラスタ)、クラウドストレージ及び大判プリンタとする。
2 次項に掲げる者以外の者は、基本サービスのうち、次に掲げるサービスを利用することができる。
(1) スーパーコンピュータサービス
ア アプリケーションサーバの利用
イ ホーム領域(スーパーコンピュータストレージ)
(2) クラウドサービス
ア ジュピター計算環境の利用
イ クラウドストレージ
3 一般財団法人高度情報科学技術研究機構(RIST)が公募するHPCIシステム共用計算資源の利用研究課題、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項の規定に基づき認定された学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)が公募する共同研究課題及びセンターが公募する萌芽型共同研究課題の採択者は、基本サービスのうち、次に掲げるサービスを、負担金を徴収せずに利用することができる。
(1) スーパーコンピュータサービス
ホーム領域(スーパーコンピュータストレージ)
(2) クラウドサービス
ア ジュピター計算環境の利用
イ クラウドストレージ
4 基本サービスに係る経費の負担において、学生は、在学を証明する書類の写しの提出をもってこの別表の規定を適用するものとする。ただし、大学、短期大学又は高等専門学校以外に在学する者は、センター長が特に認めた場合に限りこれを学生とみなして適用するものとする。
5 スーパーコンピュータの共用コースのCPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用CPUソケット数(基)に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
6 スーパーコンピュータの共用コースのGPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用GPUカード数(基)に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
7 スーパーコンピュータの占有コースのCPUノード申請において、CPUソケット2基以上を利用する場合は、2の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
8 スーパーコンピュータの占有コースのGPUノード申請において、GPUカード4基以上を利用する場合は、4の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
9 スーパーコンピュータの占有コースの利用は、承認日から当該年度末までの利用とする。また、承認日に応じて次に掲げる利用負担金とする。
(1) 4月~6月の場合 利用負担金の100%に相当する額
(2) 7月~9月の場合 利用負担金の75%に相当する額
(3) 10月~12月の場合 利用負担金の50%に相当する額
(4) 1月~3月の場合 利用負担金の25%に相当する額
10 スーパーコンピュータシステムの占有コース、共用コース及びスーパーコンピュータストレージ(以下「付加サービス」という。)は、研究グループでの共同利用ができるものとする。ただし、研究グループの構成メンバーは、大型計算機システムの利用者の中から、付加サービスの申請者が指定するものとする。
11 研究クラウドシステムにおける構成は、CPU1コアあたり仮想コア数1、メモリ2ギガバイトとする。
12 研究クラウドにおいて、GPUをハードウェア分割して提供する場合には、その分割割合で利用負担金を按分する。
別表第2(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
民間企業等利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録において 1件につき | 年額 12,000円 | |
付加サービス | スーパーコンピュータシステム | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において(いずれも年度内利用に限る。) |
| |
1 共用コースによる演算処理 | ||||
(1) CPUノード | ||||
演算時間 1,000,000秒まで | 年額 20,000円 | |||
演算時間 18,000,000秒まで | 年額 175,000円 | |||
(2) GPUノード | ||||
演算時間 312,500秒まで | 年額 20,000円 | |||
演算時間 5,625,000秒まで | 年額 175,000円 | |||
2 占有コースによる演算処理及びスーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
(1) CPUノード CPUソケット 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 240,000円 | |||
(2) GPUノード GPUカード 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 768,000円 | |||
3 スーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
ア ホーム領域 1テラバイトにつき | 年額 40,000円 | |||
イ ワーク領域 4テラバイトにつき | 年額 60,000円 | |||
クラウドストレージ | クラウドストレージ利用において(いずれも年度内利用に限る。) | |||
1テラバイトにつき | 月額 1,600円 年額 19,200円 | |||
備考
1 民間企業等利用コースにおいて利用することができる大型計算機システムは、スーパーコンピュータ、スーパーコンピュータストレージ及びクラウドストレージとする。
2 基本サービスにおいては、次に掲げるサービスを利用することができる。
(1) スーパーコンピュータサービス
ホーム領域(スーパーコンピュータストレージ)
(2) クラウドサービス
クラウドストレージ
3 スーパーコンピュータの共用コースのCPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用CPUソケット数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
4 スーパーコンピュータの共用コースのGPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用GPUカード数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
5 スーパーコンピュータの占有コースのCPUノード申請において、CPUソケット2基以上を利用する場合は、2の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
6 スーパーコンピュータの占有コースのGPUノード申請において、GPUカード4基以上を利用する場合は、4の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
7 スーパーコンピュータの占有コースの利用は、承認日から当該年度末までの利用とする。また、承認日に応じて次に掲げる利用負担金とする。
(1) 4月~6月の場合 利用負担金の100%に相当する額
(2) 7月~9月の場合 利用負担金の75%に相当する額
(3) 10月~12月の場合 利用負担金額の50%に相当する額
(4) 1月~3月の場合 利用負担金額の25%に相当する額
8 スーパーコンピュータシステムの付加サービスは、研究グループでの共同利用ができるものとする。ただし、研究グループの構成メンバーは、大型計算機システムの利用者の中から、付加サービスの申請者が指定するものとする。
別表第3(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
民間企業等利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録において 1件につき | 年額 12,000円 | |
付加サービス | スーパーコンピュータシステム | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において(いずれも年度内利用に限る。) |
| |
1 共用コースによる演算処理 | ||||
(1) CPUノード | ||||
演算時間 1,000,000秒まで | 年額 40,000円 | |||
演算時間 18,000,000秒まで | 年額 350,000円 | |||
(2) GPUノード | ||||
演算時間 312,500秒まで | 年額 40,000円 | |||
演算時間 5,625,000秒まで | 年額 350,000円 | |||
2 占有コースによる演算処理及びスーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
(1) CPUノード CPUソケット 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 480,000円 | |||
(2) GPUノード GPUカード 1基(4テラバイトのワーク領域を含む)につき | 年額 1,536,000円 | |||
3 スーパーコンピュータストレージの利用 | ||||
(1) ホーム領域 1テラバイトにつき | 年額 80,000円 | |||
(2) ワーク領域 4テラバイトにつき | 年額 120,000円 | |||
クラウドストレージ | クラウドストレージ利用において(いずれも年度内利用に限る。) | |||
1テラバイトにつき | 月額 3,200円 年額 38,400円 | |||
備考
1 民間企業等利用コースにおいて利用することができる大型計算機システムは、スーパーコンピュータ、スーパーコンピュータストレージ及びクラウドストレージとする。
2 基本サービスにおいては、次に掲げるサービスを利用することができる。
(1) スーパーコンピュータサービス
ホーム領域(スーパーコンピュータストレージ)
(2) クラウドサービス
クラウドストレージ
3 スーパーコンピュータの共用コースのCPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用CPUソケット数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
4 スーパーコンピュータの共用コースのGPUノード利用における演算時間の算出方法は、利用GPUカード数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
5 スーパーコンピュータの占有コースのCPUノード申請において、CPUソケット2基以上を利用する場合は、2の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
6 スーパーコンピュータの占有コースのGPUノード申請において、GPUカード4基以上を利用する場合は、4の倍数(ノード占有)のみ受け付けるものとする。
7 スーパーコンピュータの占有コースの利用は、承認日から当該年度末までの利用とする。また、承認日に応じて次に掲げる利用負担金とする。
(1) 4月~6月の場合 利用負担金の100%に相当する額
(2) 7月~9月の場合 利用負担金の75%に相当する額
(3) 10月~12月の場合 利用負担金の50%に相当する額
(4) 1月~3月の場合 利用負担金の25%に相当する額
8 スーパーコンピュータシステムの付加サービスは、研究グループでの共同利用ができるものとする。ただし、研究グループの構成メンバーは、大型計算機システムの利用者の中から、付加サービスの申請者が指定するものとする。