○北海道大学情報基盤センター長候補者選考内規
平成15年5月28日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学情報基盤センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター長候補者の選考)
第2条 センター長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を協議員会の議を経て総長が認めたとき。
(3) センター長が欠けたとき。
(推薦委員会)
第3条 協議員会は、センター長候補者を選考しようとするときは、センター長候補者適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。
2 推薦委員会は、協議員会が互選する5名の委員で構成する。
3 推薦委員会は、センター長候補者適任者1名以上を協議員会に推薦しなければならない。
(センター長候補者の選考方法)
第4条 協議員会は、前条によるセンター長候補者適任者を参考として、北海道大学の専任の教授のうちから選挙によりセンター長候補者を選考する。
2 選挙は、協議員の投票により行う。
3 投票は、単記無記名とし、代理投票及び不在者投票は認めない。
4 投票を行うべき日時は、少なくとも一週間前までに協議員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(センター長候補者の決定)
第5条 センター長候補者の決定は、次に定めるところによる。
(1) 投票の結果、得票総数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。
(2) 得票総数の過半数を得た者がないときは、得票多数の上位2名について再投票を行い、多数を得た者をセンター長候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者をセンター長候補者とする。
(選挙の管理)
第7条 選挙の管理は、協議員会が行う。
(雑則)
第8条 この内規の運用に必要な事項は、協議員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この内規は、平成15年5月28日から施行する。
附則
この内規は、平成17年1月27日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。