○北海道大学情報基盤センター長候補者選考内規

平成15年5月28日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学情報基盤センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(センター長候補者の選考)

第2条 センター長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長の辞任の申出を協議員会の議を経て総長が認めたとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の30日前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。

(推薦委員会)

第3条 協議員会は、センター長候補者を選考しようとするときは、センター長候補者適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。

2 推薦委員会は、協議員会が互選する5名の委員で構成する。

3 推薦委員会は、センター長候補者適任者1名以上を協議員会に推薦しなければならない。

(センター長候補者の選考方法)

第4条 協議員会は、前条によるセンター長候補者適任者を参考として、北海道大学の専任の教授のうちから選挙によりセンター長候補者を選考する。

2 選挙は、協議員の投票により行う。

3 投票は、単記無記名とし、代理投票及び不在者投票は認めない。

4 投票を行うべき日時は、少なくとも一週間前までに協議員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(センター長候補者の決定)

第5条 センター長候補者の決定は、次に定めるところによる。

(1) 投票の結果、得票総数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。

(2) 得票総数の過半数を得た者がないときは、得票多数の上位2名について再投票を行い、多数を得た者をセンター長候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者をセンター長候補者とする。

(辞退後の措置)

第6条 前条によるセンター長候補者が辞退したときは、第3条から前条までの規定により、改めて選考を行うものとする。

(選挙の管理)

第7条 選挙の管理は、協議員会が行う。

(雑則)

第8条 この内規の運用に必要な事項は、協議員会の議を経て、センター長が定める。

この内規は、平成15年5月28日から施行する。

この内規は、平成17年1月27日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学情報基盤センター長候補者選考内規

平成15年5月28日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 研究センター/第2章 情報基盤センター
沿革情報
平成15年5月28日 制定
平成17年1月27日 制定
平成27年4月1日 制定