○北海道大学病院規程

平成15年7月23日

海大達第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第22条第6項の規定に基づき、北海道大学病院(以下「病院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 病院は、患者に良質な医療を提供することを通じて、医学及び歯学の教育研究を行うことを目的とする。

(病院長)

第3条 病院に、病院長を置く。

2 病院長は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に規定する者であって、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、組織管理能力等の病院を管理する上で必要な資質及び能力並びに医療の安全の確保のために必要な資質及び能力を有する者をもって充てる。

3 病院長は、院務を掌理する。

(副病院長)

第4条 病院に、副病院長5名を置く。

2 副病院長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 病院長が推薦する病院、医学研究院又は歯学研究院(以下「病院等」という。)の教授 4名

(2) 第8条第2項に規定する看護部長

3 副病院長は、病院長の職務を助け、病院長に事故があるときは、あらかじめ病院長が指名した副病院長がその職務を代理する。

4 副病院長は、総長が任命する。

(診療科)

第5条 病院に、次に掲げる診療科を置く。

内科

外科

脳・神経・感覚器科

小児・周産・女性科

放射線科

病理診断科

むし歯・歯周病科

義歯・かみ合わせ科

矯正歯科

小児・障がい者歯科

口腔科

2 前項の診療科に科長を置き、病院等の教授をもって充てる。

3 科長は、病院長の命を受け、当該診療科の業務を総括する。

4 科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の科長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 科長は、病院長が命ずる。

(中央診療施設等)

第6条 病院に、検査、手術等に関する業務を集中して行うため、次に掲げる中央診療施設等を置く。

検査・輸血部

手術部

放射線部

救命救急センター

集中治療部

リハビリテーション部

物流管理センター

病理部

周産母子センター

医療情報企画部

光学医療診療部

臓器移植医療部

高次口腔医療センター

デイサージャリーセンター

2 病院に、前項に掲げる中央診療施設等のほか、必要に応じて中央診療施設等を置くことができる。

3 中央診療施設等の組織及び運営については、病院長が別に定める。

(複合診療施設)

第6条の2 病院に、複数の診療科による横断的な診療を行うため、複合診療施設を置くことができる。

2 複合診療施設の組織及び運営については、病院長が別に定める。

(医療・ヘルスサイエンス研究開発機構)

第6条の3 病院に、橋渡し研究、臨床研究及び先進的な医療技術の開発を推進し、及び支援するため、医療・ヘルスサイエンス研究開発機構(以下この条において「機構」という。)を置く。

2 機構に機構長を置き、病院長が指名する病院等の教授をもって充てる。

3 機構長は、病院長の命を受け、機構の業務を総括する。

(腫瘍センター)

第6条の4 病院に、がんに関し、集学的治療、緩和医療等を行い、及び早期診断、緩和医療等に関する研修を行い、並びにがんの診療に関する医療情報の提供、相談等を行うため、腫瘍センターを置く。

2 腫瘍センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教の職にある者に限る。第11条の3第2項及び第4項を除き同じ。)をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、腫瘍センターの業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(陽子線治療センター)

第6条の5 病院に、陽子線治療装置を用いた放射線治療の提供、相談等を行うため、陽子線治療センターを置く。

2 陽子線治療センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院、工学研究院、医学研究院又は歯学研究院の教授、准教授、講師又は助教をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院、工学研究院、医学研究院又は歯学研究院の特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、陽子線治療センターの業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(HIV診療支援センター)

第6条の6 病院に、ヒト免疫不全ウイルス及び後天性免疫不全症候群に関する業務を集中して行うため、HIV診療支援センターを置く。

2 HIV診療支援センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院又は保健センターの教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院又は保健センターの特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、HIV診療支援センターの業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(附属司法精神医療センター)

第6条の7 病院に、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、同行為の再発防止及び社会復帰の促進を目的とした入院医療を行うため、附属司法精神医療センターを置く。

2 附属司法精神医療センターにセンター長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、附属司法精神医療センターの業務を総括する。

4 附属司法精神医療センターに副センター長を置くことができる。

5 前項の副センター長は、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

6 第4項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(薬剤部)

第7条 病院に、薬剤に関する業務を集中して行うため、薬剤部を置く。

2 薬剤部に部長及び副部長を置き、病院、薬学研究院、医学研究院若しくは歯学研究院の教授若しくは准教授又は病院の技術職員をもって充てる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、薬剤に関する業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(看護部)

第8条 病院に、看護に関する業務を集中して行うため、看護部を置く。

2 看護部に部長及び副部長を置き、病院の技術職員をもって充てる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、看護に関する業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(医療技術部)

第9条 病院に、診療に関する業務の組織的な技術支援を行うため、医療技術部を置く。

2 医療技術部に部長及び副部長を置き、病院の技術職員をもって充てる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、医療技術部の業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(医療安全管理部)

第10条 病院に、医療に関する事故の防止及び医療の安全管理に関する業務を行うため、医療安全管理部を置く。

2 医療安全管理部に部長及び副部長を置き、病院長が指名する病院等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、医療の安全管理に関する業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(感染制御部)

第11条 病院に、院内感染等の発生防止に関する業務を行うため、感染制御部を置く。

2 感染制御部に部長及び副部長を置き、病院長が指名する病院等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、院内感染等の発生防止に関する業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(栄養管理部)

第11条の2 病院に、患者の栄養管理及び給食に関する業務を行うため、栄養管理部を置く。

2 栄養管理部に部長及び副部長を置き、病院長が指名する病院、薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院若しくは歯学研究院の教員又は病院の技術職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院、薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院又は歯学研究院の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、患者の栄養管理及び給食に関する業務を総括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(経営戦略部)

第11条の3 病院に、病院経営及び診療に関する情報の調査及び分析並びにその成果の提供を行い、並びに病院経営に係る戦略に関する企画、立案及び調整を行うため、経営戦略部を置く。

2 経営戦略部に部長を置き、病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、経営戦略部の業務を総括する。

4 経営戦略部に副部長を置き、病院等の教員又は病院の職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する病院等の特任教員をもって充てることができる。

5 前項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(高難度新規医療技術管理部)

第11条の4 病院に、高難度新規医療技術(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第4号に定める医療技術をいう。)を用いた医療の適正な提供を図るため、高難度新規医療技術管理部を置く。

2 高難度新規医療技術管理部に部長及び副部長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、高難度新規医療技術管理部の業務を統括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(未承認新規医薬品等管理部)

第11条の5 病院に、未承認新規医薬品等(医療法施行規則第1条の11第2項第4号に定める医薬品等をいう。)を用いた医療の適正な提供を図るため、未承認新規医薬品等管理部を置く。

2 未承認新規医薬品等管理部に部長及び副部長を置き、病院長が指名する病院、医学研究院、歯学研究院又は薬学研究院の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院、薬学研究院、医学研究院又は歯学研究院の特任教員をもって充てる。

3 前項の部長は、病院長の命を受け、未承認新規医薬品等管理部の業務を統括する。

4 第2項の副部長は、第2項の部長の職務を助ける。

(診療録管理室)

第12条 病院に、診療録の保管及び管理を行うため、診療録管理室を置く。

2 診療録管理室に室長及び副室長を置き、病院長が指名する病院等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の室長は、病院長の命を受け、診療録管理室の業務を総括する。

4 第2項の副室長は、第2項の室長の職務を助ける。

(男女共同参画推進室)

第12条の2 病院に、医師等に係る男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進室を置く。

2 男女共同参画推進室に室長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項の室長は、病院長の命を受け、男女共同参画推進室の業務を総括する。

第13条 削除

(臨床研修センター)

第14条 病院に、卒後臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2に規定する臨床研修をいう。以下この項において同じ。)及び専門研修(卒後臨床研修を修了した医師及び歯科医師の専門性を高めるための研修をいう。)の実施等を円滑に行うため、臨床研修センターを置く。

2 臨床研修センターにセンター長を置き、病院長が指名する病院等の教授をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、特任教員就業規則第3条第2号に該当する病院等の特任教授をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、臨床研修センターの業務を総括する。

(地域医療連携福祉センター)

第14条の2 病院に、地域社会における医療の実施に関する他の医療機関との緊密な連携を確保し、及び患者の福祉に関する相談に応ずるため、地域医療連携福祉センターを置く。

2 地域医療連携福祉センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、他の医療機関との連携に関する業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

第14条の3 削除

(入退院センター)

第14条の4 病院に、患者の入退院に関する業務を集中して行うため、入退院センターを置く。

2 入退院センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院の技術職員をもって充てる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、患者の入退院に関する業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(地域医療支援センター)

第14条の5 病院に、北海道から病院で診療に従事する医師に対して行われる、北海道内の医療機関における勤務の要請(以下この項において単に「要請」という。)を取りまとめるとともに、要請に基づいて北海道内の医療機関で勤務する医師のキャリア形成を支援し、及び技術的な助言を行うことをもって、北海道における地域医療を支援するため、地域医療支援センターを置く。

2 地域医療支援センターにセンター長及び副センター長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、地域医療支援センターの業務を総括する。

4 第2項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(先端医療技術教育研究開発センター)

第14条の6 病院に、篤志献体による遺体を使用した手術手技研修及び医療機器の研究開発を行うため、先端医療技術教育研究開発センターを置く。

2 先端医療技術教育研究開発センターにセンター長を置き、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

3 前項のセンター長は、病院長の命を受け、センターの業務を総括する。

4 先端医療技術教育研究開発センターに副センター長を置くことができる。

5 前項の副センター長は、病院長が指名する病院等の教員をもって充てる。ただし、病院長がやむを得ないと認める場合には、病院等の特任教員をもって充てることができる。

6 前項の副センター長は、第2項のセンター長の職務を助ける。

(執行会議)

第15条 病院に、管理運営に関する重要事項を審議するため、北海道大学病院執行会議(次項及び第19条において「執行会議」という。)を置く。

2 執行会議の組織及び運営については、病院長が別に定める。

(運営会議)

第16条 病院に、病院長の諮問事項等を協議するため、北海道大学病院運営会議(次項において「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、病院長が別に定める。

(診療等に係る料金の額)

第17条 病院長は、病院において診療等を受けた患者に対し当該診療等に係る料金を徴収するものとする。

2 病院における診療等に係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。

第18条 削除

(病院長への委任)

第19条 この規程又は他の規程に定めるもののほか、病院の組織及び運営について必要な事項は、執行会議の議を経て、病院長が別に定める。

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

2 北海道大学医学部附属病院規程(昭和42年海大達第37号)及び北海道大学歯学部附属病院規程(昭和42年海大達第38号)は、廃止する。

(平成16年4月1日海大達第128号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日海大達第37号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月2日海大達第182号)

この規程は、平成17年6月2日から施行する。

(平成17年7月1日海大達第198号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月6日海大達第209号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日海大達第136号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。ただし、改正後の第18条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月23日海大達第139号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第121号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日海大達第225号)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第5条第2項の科長の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

3 この規程の施行後、最初に任命される第6条第2項の部長及び副部長の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成20年1月1日海大達第1号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第69号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日海大達第145号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第84号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第108号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日海大達第176号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日海大達第41号)

この規程は、平成26年3月17日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第118号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日海大達第170号)

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第5条第2項の科長の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成26年10月1日海大達第184号)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

2 北海道大学探索医療教育研究センター規程(平成23年海大達第148号)及び北海道大学探索医療教育研究センター運営委員会規程(平成23年海大達第149号)は、廃止する。

(平成26年12月1日海大達第193号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第108号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第220号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日海大達第114号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年1月1日海大達第10号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第105号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第143号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第93号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日海大達第205号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第64号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第88号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日海大達第125号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年1月1日海大達第9号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第86号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北海道大学病院規程

平成15年7月23日 海大達第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第8章
沿革情報
平成15年7月23日 海大達第48号
平成16年4月1日 海大達第128号
平成17年3月28日 海大達第37号
平成17年6月2日 海大達第182号
平成17年7月1日 海大達第198号
平成17年9月6日 海大達第209号
平成18年4月1日 海大達第77号
平成18年6月1日 海大達第136号
平成18年6月23日 海大達第139号
平成19年4月1日 海大達第121号
平成19年9月5日 海大達第225号
平成20年1月1日 海大達第1号
平成20年4月1日 海大達第69号
平成20年10月15日 海大達第145号
平成22年4月1日 海大達第84号
平成23年4月1日 海大達第108号
平成23年10月1日 海大達第176号
平成26年3月17日 海大達第41号
平成26年4月1日 海大達第118号
平成26年8月1日 海大達第170号
平成26年10月1日 海大達第184号
平成26年12月1日 海大達第193号
平成27年4月1日 海大達第108号
平成27年7月1日 海大達第220号
平成28年4月1日 海大達第76号
平成28年7月1日 海大達第114号
平成29年1月1日 海大達第10号
平成29年4月1日 海大達第105号
平成30年10月1日 海大達第143号
平成31年4月1日 海大達第93号
令和元年12月1日 海大達第205号
令和3年4月1日 海大達第64号
令和4年4月1日 海大達第88号
令和5年5月1日 海大達第125号
令和6年1月1日 海大達第9号
令和6年4月1日 海大達第86号